【新型コロナ】国民健康保険傷病手当金

更新日:2023年05月01日

(傷病手当金の支給終了のお知らせ)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることに伴い、傷病手当金の支給は5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、労務に服することができない期間までのもので終了となります。

 

傷病手当金は、被用者が病気またはケガのため仕事ができない場合に、収入の3分の2を支給する制度で健康保険組合等で実施されています。
この度、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑いにより仕事を休んだ従業員に、国民健康保険からも傷病手当金の支給が可能となりました。

(注意)ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部または一部の支給が制限されることがあります。

対象(1.または2.のどちらかに該当する方)

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した人で、労務に服することができなくなった日から起算して、連続して3日(待機期間)を経過した日から労務を服することができない期間
  2. 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる人で、労務に服することができなくなった日から起算して、3日(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

〔直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額〕×2/3×日数
(注意)事業主の証明が必要となります。また、支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~

申請方法

事前に電話で連絡のうえ、下記の必要書類を郵送により申請してください。

  1. 国民健康傷病手当金申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用)
  2. ご本人確認書類の写し(公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書のコピー)
  3. 世帯主の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードのコピー)

申請書 様式

世帯主記入用

被保険者記入用

事業主記入用

医療機関記入用

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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