監査の種類

更新日:2022年03月24日

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

 毎会計年度1回以上、期日を定めて、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について監査を実施するもの。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

 必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 必要があると認めるとき、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

 財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適性かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)

 指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、または市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納または支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの。

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

 請求に係る事務の執行について実施するもの。

議会の要求に基づく監査(地方自治法98条第2項)

 要求に係る事務について実施するもの。

請願の措置としての監査(地方自治法第125条)

 議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの。

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 要求のあった事務の執行について実施するもの。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 請求の内容について実施するもの。

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条)

 要求に係る事実の有無等について実施するもの。

共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項)

 共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適性かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム