東日本大震災などの被災地への寄附金・義援金(ふるさと納税)の控除制度
東日本大震災などの被災地への寄附金・義援金は、「ふるさと納税」として所得税と個人住民税(市・県民税)の控除が受けられます。
「ふるさと納税」制度は、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいとう納税者の思いを、地方公共団体(都道府県・市区町村)へ寄附金という形で表していただいたときに所得税や個人住民税が軽減される制度です。
控除を受けることができる寄附金・義援金
被災地の自治体への寄附や、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと納税」として所得税や個人住民税の控除が受けられます。
また、日本政府が受け付けた義援金、日本赤十字社や中央共同募金会に義援金として寄附する場合のほか、最終的に「被災地方団体」または災害対策基本法第40条または第42条に規定する地域防災計画に基づき地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱等で明記されている義援金についても、「ふるさと納税」として同様の控除が受けられます。
(注意)総務省より対象外とされた自治体への寄附は、「ふるさと納税」としての控除を受けることはできません。
控除の適用を受けるための手続き
所得税と個人住民税の両方について控除を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
所得税の確定申告をされない方は、個人住民税の申告が必要です。寄附金を支払った年の翌年1月1日現在で住所のある市区町村で個人住民税の申告をしてください。
(注意)個人住民税(市・県民税)の申告期限にご注意ください。
寄附をした翌年から5年後の3月15日(寄附を行ったのが平成29年中ならば、令和5年3月15日が期限)までに申告をしてください。
手続きに必要な書類等
「ふるさと納税」にかかる控除の適用を受けるときは、所得税の確定申告をされる方は確定申告書の「住民税に関する事項」欄、個人住民税の申告をされる方は住民税申告書の「寄附金に関する事項」欄に寄附金額を記載し、次のいずれかの書類を添付するか申告書の提出時に提示することが必要です。
- 募金団体が交付した受領書または預かり証(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会に拠出されることが明らかにされているもの)
- 次の1及び2の書類等(募金団体が日本赤十字社または中央共同募金会である場合は次の1の書類等)
- 振込依頼書の控(ATM利用の際の振込票やインターネットバンキングの確認画面をプリントアウトしたものを含む)または郵便振替の半券(いずれも原本)
- 1に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であるか確認できる新聞記事や募金要綱などの写し
- 新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を記載した新聞記事等(住所・氏名および寄附金額が掲載されているもの)
個人住民税(市・県民税)の寄附金税額控除について
個人住民税の寄附金税額控除は、寄附した年の翌年度の税額から控除されます。
例えば、令和3年中に行った寄附は、令和4年度分の個人住民税の税額から控除されます。
詳細について
東日本大震災の被災地への寄附金等についての個人住民税の取扱いは、下記より総務省ホームページをご覧ください。
所得税の取扱いは、下記より国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2023年01月05日