千曲市耐震改修促進計画(令和3年4月改定)
令和6年4月一部変更しました。
令和6年4月1日より、耐震促進計画は主に下記に関する部分を変更をしました。
- 耐震化率上昇を目指し、耐震性に劣る住宅(空き家を含む)の除却を推進します。
- 空き家を含めた耐震化率を示します。
- 補助対象に除却工事を追加します。
千曲市耐震改修促進計画の改定
平成20年3月に策定された本計画の当初計画では、計画期間を平成27年度までとして、具体的な耐震化を設定し、耐震化の施策を推進してきました。
平成26年4月には、平成25年11月25日に改正「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行されたこと及び国土交通省告示第184号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」が改正されたことに伴い、一部変更をしました。そして、平成28年4月に計画期間を5年延長し、市内の建築物の耐震化が進展してきました。
近年、熊本地震、大阪北部地震、北海道胆振東部地震等の震度7以上の地震が多発しており、改めて防災の重要性が認識されたほか地震対策に関する環境が変化しつつあります。
こうした中、今回の改定では、計画期間の延長を行なうとともに、計画内容や目標の見直しを行いました。
改定の概要
- 計画期間を5年間延長し、令和7年度まで引き続き耐震化に取り組みます。
- 計画の目標とする令和7年度末の主な建築物の耐震化について、「住宅」は92%、「多数の者が利用する特定建築物」95%以上、「市有施設のうち災害拠点施設等」は100%として耐震化に取り組みます。
- 補助内容を見直します。
- 危険なブロック塀の転倒防止対策に取り組みます。
- 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し、住宅の更なる耐震化に取り組みます。
はじめに
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第6条第1項に基づき、市内の既存建築物の耐震診断とその結果に基づく耐震改修を促進することにより、今後予想される地震災害に対して市民の生命、身体及び財産を守ることを目的として策定しました。
今後、この計画を指針として、計画的に建築物の耐震化を促進します。
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定
計画期間
計画策定年度(平成19年度)から令和7年度までの19年間
耐震化の現状と目標の設定
- 住宅…現状81.6%→目標92%
- 多数の者が利用する特定建築物…現状87.6%→目標95%
- 市有施設…現状86.6%→目標100%
耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針
住宅や建築物の所有者等が建築物の耐震化や防災対策を自らの問題、地域の問題として取り組むことが必要不可欠です。
市は、地域の実情に応じて耐震診断や耐震改修を行いやすい環境を整え、負担軽減のための支援策の構築など必要な施策を県や関係団体等と連携しながら実施していきます。
耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策
住宅や特定既存耐震不適格建築物等に対する支援を行い、市民が安心して改修工事を実施できる体制の整備を引き続き行います。
安心して耐震改修が行なえるようにするための環境整備
戸建て住宅全世帯を対象にした啓発パンフレットの配布やダイレクトメールなどにより支援制度の案内を行うことにより、耐震化を促す取組を推進します。また、特定行政庁に加え、市の建築担当課が窓口となり、耐震改修などに関する相談に引き続き対応していきます。
地震時の総合的な安全対策
危険なブロック塀等の除却に対する補助支援を引き続き行います。また、建築基準法の定期報告等の機会を通じて、ガラス・天井等の落下防止対策等について県と連携して進めていきます。
宅地について、大規模な盛土造成地の地滑りや崩壊のおそれのある区域を特定し、住民に広く情報提供するとともに、宅地の耐震対策を周知・促進します。
地震発生時に通行を確保すべき道路
市の地域防災計画で指定している緊急輸送路について、県と協議し、道路を閉塞する恐れのある建築物の耐震化を図ることを検討します。
建築物の安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
- 地震に関するハザードマップを作成し、ホームページ等で公表します。
- 県と連携して、パンフレット、ホームページ等により、耐震化に関する情報を発信します。
- 住宅の耐震診断や補助事業に関する各種パンフレットを配布し、耐震化に関する啓発を行います。
- リフォーム工事に併せた耐震改修を誘導します。
- 地域との連携を図り、必要な支援を行います。
- 耐震改修促進税制等の周知を行います。
建築基準法による勧告又は命令等についての所管行政庁との連携
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導及び助言に関して、市内の特定既存耐震不適格建築物の耐震化を促進するため、所管行政庁と連携して対応します。
- 地震に対する安全性について著しく保安上危険である建築物の所有者に対して、建築基準法による命令を特定行政庁と連携して対応します。
更新日:2024年04月05日