辺地総合整備計画について

更新日:2023年04月03日

辺地の概要

辺地とは、交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件等に恵まれていない山間地等の地域で、住民の数などについて政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。


政令で定める要件とは、当該地域の中心(固定資産税台帳に登録された宅地の3.3平方キロメートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(辺地の中心から駅または停留所、各種学校、医療機関等までの距離などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。

辺地総合整備計画策定の趣旨

辺地における地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律」に基づき、辺地に係る総合整備計画を定めた市町村については、辺地の公共的施設整備について、財政運営上で有利となる辺地対策事業債を財源とすることが可能となります。


辺地対策事業債は、他の地方債と比較して充当率が高く(100%)、元利償還金の80%に相当する額が、普通地方交付税の算定に用いる基準財政需要額へ算入されます。

対象地域

大田原横手辺地

辺地総合整備計画

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