令和元年東日本台風災害により被災された家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額特例
令和元年東日本台風災害により被災された家屋(以下「被災家屋」)の所有者が、これに代わる家屋(以下「被災代替家屋」)を令和6年3月31日までに被災区域内(被災者生活再建支援法が適用された市町村(千曲市含む))に取得(新築等)または被災された家屋を改築(注釈1)した場合、申告により、4年間分の税額が減額されます。
1 適用対象者
- 被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有の場合、その持ち分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続があった場合はその相続人
- 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
- 法人である被災家屋の所有者に合併又は分割があった場合は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
2 被災家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)
- 災害等により滅失し、又は罹災証明書の判定が半壊以上もしくは被災年の属する年度の固定資産税・都市計画税において減免が適用される程度に損壊した家屋
- 解体又は売却等の処分をしていること(改築の場合を除く)
3 被災代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)
- 災害等が発生した令和元年10月12日の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災家屋に代わるものとして取得(新築等)、又は被災家屋を改築した家屋
- 原則として被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一(例:居宅から居宅)である家屋被災家屋及び代替家屋が複数の種類、用途又は使用目的の家屋である場合は、当該家屋の種類、用途又は使用目的ごとの床面積に応じて特例適用税額の算定を行います。
(注釈1)改築…家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他の家屋と一体となって効用を果たす設備(空気調和設備、衛生設備、ガス設備等)について行われた取替え又は取付けで、そのことにより、家屋本来の耐用年数を延長させることや価格を増加させることになること。
4 減額割合と減額期間
代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額から、被災家屋の床面積相当分の2分の1を減額します。 減額期間は課税される年度から4年度分です。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。
なお、新築住宅軽減や他の減額と重複して適用することができます。
5 申告に必要な書類
(1)申告書
(2)添付書類
- 被災家屋が災害等により滅失又は損壊した旨を証する書類…罹災証明書等
- 被災家屋が所在したことを証する書類…被災年度の納税通知書等
- 被災家屋の解体、除却、売買等の処分を確認できる書類…解体契約書、売買契約書等
- 代替家屋の詳細が確認できる書類…不動産登記簿謄本等
- その他(該当する場合のみ)
- 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書類…戸籍謄本、住民票等
- 被災家屋の所有者が法人であって当該法人に合併又は分割があった場合、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により事業継承した法人であることを証する書類…法人の登記簿謄本等
- 課税台帳に未登録の被災家屋(災害等が発生した年の1月2日から、災害等が発生した日までの間に取得した場合等)については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類…売買契約書等
- (注意)必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
- (注意)虚偽の申告があった場合は特例を取り消すことがあります。
お問い合わせ先
千曲市総務部税務課固定資産税係
電話番号:026-273-1111(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
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更新日:2022年03月01日