職員の地域社会貢献活動の参加について

更新日:2023年04月04日

近年、民間では兼業や副業が促進されており、地方公務員も地域社会で公務以外でも活躍することが期待されています。また、令和5年度から中学校部活動の地域以降が始まることから、今後、職員の地域社会貢献活動への参加が増えることが予想されます。このようなことから、職員が躊躇することなく活動に参加できるようにするため、営利企業への従事許可(副業)について下記のとおり明確化しました。

対象となる活動

〇報酬を得て行う、公益性の高い社会的な貢献活動

〇活動従事により、社会貢献や職員の能力向上、行政サービスの品質向上が期待されるもの

許可要件

〇勤務時間外、休日等(年次休暇、夏季休暇含む。)に活動すること

〇活動団体との間に特別な利害関係が生じるおそれがないこと

〇営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動等でないこと

〇報酬額は、社会貢献活動として許容できる範囲であること

〇週8時間または1か月30時間以内、また、1日3時間以内(平日勤務時間外)

想定される活動例

〇学校部活動の技術指導

中学校の部活動指導、コーチ

〇国土保全、景観維持、生態系保全や地域の伝統文化継承

地域で取り組んでいる農産物(米、りんご、ぶどう)の生産活動や集落営農組織における農地保全活動等

〇交流人口の増加、農山村活性化

各種体験ツアー等企画運営等

〇スポーツ普及促進、健康の維持増進

スキー、スノーボードのインストラクター等

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