産前産後期間の国民健康保険税の減額について

更新日:2023年12月19日

子育て世帯の負担軽減や次世代支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間の4か月間の国民健康保険税(所得割と均等割)が減額されます。

(注意)多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)は、6か月間

対象者

令和5年11月以降に出産した(する)国民健康保険被保険者

(注意)「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)

対象期間

(1)出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

(2)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

対象期間

減額となる保険税

令和6年1月以降、対象となる期間の所得割と均等割

申請時期

出産予定日の6か月前から(出産後も届出は可能です)

(注意1)これより前に届出することはできませんのでご注意ください。出産予定日が令和6年8月1日の場合、届出は令和6年2月1日からの受付となります。

(注意2)届出の受付開始は、令和6年1月4日木曜日からとなります。

手続きに必要なもの

(1)届出書

(2)出産される方と出産予定日がわかる書類(母子健康手帳など)

(3)世帯主と出産被保険者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

(4)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注意)別世帯の方が届出される場合、これらに加えて、世帯主からの委任状が必要となります。(下記委任状を使用する場合、委任する内容のその他欄に「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減の届出」と記入してください)

届出書および委任状は以下からダウンロードできます。

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(Wordファイル:16.8KB)

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:80.9KB)

【記入例】産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:276.9KB)

委任状(PDFファイル:74.9KB)

 

よくあるご質問

Q1.出産後の届出はできますか?

A1.出産後でも届出ができます。

 

Q2.令和5年11月に出産しました。何月分の保険税が減額になりますか?

A2.制度の施行が令和6年1月からとなります。 このため、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税のみ減額となります。

減免対象期間

Q3.出産前に届出をし、減額となりました。出産予定月と実際に出産した月が異なる場合、再度届出が必要ですか?

A3.出産予定月と実際に出産した月が異なっていても、原則減額の変更は行わないため、再度届出していただく必要はありません。

 

Q4.すでに保険税を全て納めているのですが、産前産後期間の保険税は戻ってきますか?

A4.産前産後期間の保険税は還付(返金)されます。

資料

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