ウクライナ人道危機救援金の受付について

更新日:2025年04月07日

ウクライナ人道危機救援金

日本赤十字社長野県支部千曲市地区では、ウクライナ各地の戦闘の激化により、命や生活を脅かされているウクライナの人々を人道的に支援するため、救援金を受け付けております。

集まった募金は、日本赤十字社を通じて赤十字国際委員会および国際赤十字・赤新月社連盟へ送金、または日本赤十字社によるウクライナ国内での直接支援に用いられます。

皆さまのご協力をお願いいたします。

現在の寄附の状況

日本赤十字社長野県支部への送金総額 1,533,778円(令和7年3月末現在)

みなさまのご協力感謝申し上げます。

1.受付窓口

市役所庁舎 1階 福祉課 地域福祉係

上山田戸倉出張所

 

(募金箱の設置は令和7年3月末で終了しました。)

2.受付期間

期間 2026年3月31日(火曜日)まで

時間 平日 8時30分 ~ 17時15分 まで

3.金融機関から、振り込みでのご協力

日本赤十字社(本社)受付口座

 

ゆうちょ銀行・郵便局 口座記号番号 00110-2-5606

口座加入者名 「日本赤十字社」

 

振替用紙の通信欄に「ウクライナ人道危機」とご記入ください。

窓口でのお振り込みの場合は、振込手数料が免除されます。

(ATMによる通常振込み及び、ゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります)

ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の寄附金控除が受けられます。

受領証をご希望の場合は、振込用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

受領証の発行には3ヵ月ほどお時間を要します。ご了承ください。

 

そのほかの金融機関からのお振り込みについては、「日本赤十字社ホームページ」をご確認ください。

4.税法上の取扱いについて

個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。

なお、本救援金については、個人住民税に係る寄附金控除の対象となりません。予めご了承ください。

 

寄附金控除を希望される方は、

(1)市役所窓口の場合

福祉課地域福祉係の窓口、または上山田戸倉出張所窓口へお越しください。

(2)振込による募金の場合

金融機関での振込時の利用明細書やゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領書の代わりとなり「免税証明書」として寄附金控除申請の際に利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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