社会福祉施設等通所等の扶助費

更新日:2024年01月23日

社会福祉施設等通所等の扶助費の支給とは

 障がい者の福祉の増進を図るため、社会福祉施設等に入所、入居、通所、通園または通学している障がい児・障がい者またはその保護者に、入所・入居、通所、通園・通学扶助費を支給します。

社会福祉施設等とは

 次の各号のいずれかに該当するものです。

  • 障害者総合支援法に規定する生活介護、共同生活介護、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業者が設置する施設(雇用契約締結者を除く)、地域活動支援センター、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮は除く)。
  • 児童福祉法に規定する知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者授産施設
  • 学校教育法に規定する特別支援学校及び千曲市あすなろ園

社会福祉施設等通所等の扶助費の対象者は

支給対象者は、12月1日現在、下記の1・2・3のいずれかに該当する人です。

  1. 社会福祉施設等に入所・入居し千曲市が援護をしている障がい児・障がい者の保護者で、千曲市に住所を有する人。
  2. 市内に住所を有し社会福祉施設等に通園・通学している障がい児・障がい者(入寮者を除く。)の保護者で、千曲市に住所を有する人。
  3. 在宅で市内に住所を有し、かつ、千曲市が援護し、社会福祉施設等に30日以上通所している障がい児・障がい者。ただし、当該児・者が未成年者である場合には、その保護者に支給します。

(注意)支給対象区分が重複する場合は「入所>通所>通学」の順番で優先順位が決められています(通学よりも通所を優先、通所よりも入所を優先)ので、優先順位の高い区分で申請をしてください。

社会福祉施設等通所等の扶助費の支給額は

 下記のいずれかに掲げる額です。

  • 上記対象者の1・2に該当する場合は、年額13,000円。
  • 上記対象者の3に該当する場合は、下表に掲げる基準額です。ただし、自宅から社会福祉施設等までの直線距離が18キロメートル以上の場合、基準額に同表の加算額を加算します。
支給額の詳細
年間(12月1日から11月30日)の通所等日数(複数の施設に通った場合は、その合計) 基準額(年額) 加算額(施設までの直線距離が18キロメートル以上のみ)
30日以上100日未満 19,000円 30,000円
100日以上150日未満 23,000円 40,000円
150日以上 26,000円 50,000円

社会福祉施設等通所等の扶助費を受けるためには

 申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。「通所」の扶助費を申請する場合には、通所日数等証明書(通所先事業所が発行するもの)が必要です。

担当窓口

福祉課障がい者福祉係 (内線1274)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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