福祉用具貸与・特定福祉用具購入
1.福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
支給対象品目
- 車いす(自走用車いす、電動車いす、介助用車いす)
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む〔つり具を除く〕)
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 自動排せつ処理装置(要介護4・5の方のみ)
1から8は、要支援1・2、要介護1の方は原則利用できません。
利用手続
要介護1~5の方は、担当ケアマネージャーにご相談ください。
要支援1・2の方は、千曲市地域包括支援センターへご相談ください。
自己負担
月々の利用限度額の範囲内で、レンタル費用の1~3割(被保険者の負担割合に応じた割合)が自己負担となります。
用具の種類や事業者によって金額が異なります。
2.特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入
支給対象品目
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排せつ予測支援機器
- スロープ(敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)
- 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)
(注意)福祉用具専門相談員のいる事業所(知事の指定を受けた販売店)で購入したものに限ります。また、認定有効期間外に購入した福祉用具については支給の対象となりません。ホームセンター・通信販売・インターネット販売で購入した福祉用具については支給の対象となりません。(知事の指定を受けた販売店であっても同様です。)
利用手続
- 要介護1~5の方は、担当ケアマネージャー、または指定事業所の「福祉用具専門相談員」に相談
要支援1・2の方は、千曲市地域包括支援センター、または指定事業所の「福祉用具専門相談員」に相談 - 福祉用具の購入、支払い
指定事業所から購入し、領収書、商品が掲載されているカタログ(当該福祉用具の概要を記載した書類)をもらってください - 市高齢福祉課へ申請
提出書類:申請書、領収書、商品が掲載されたカタログ(当該福祉用具の概要を記載した書類) - 受領委任払いを希望する方は、上記の書類と合わせて下記の書類を提出
提出書類:受領委任払承認申請書 - 福祉用具購入費の支給
申請書
福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 150.3KB)
受領委任払承認申請書(受領委任払いの条件を満たし、希望する方のみ) (PDFファイル: 82.4KB)
自己負担
年間(毎年4月1日から翌年3月31日の1年間)10万円が限度で、被保険者の負担割合に応じた割合(1~3割)が自己負担となります。
購入の際は一旦利用者が全額を負担し、領収書等を添付した申請書を市に提出していただくと介護給付費分(7~9割)が支給となります。
しかし、以下の条件を満たす場合は、利用者が自己負担分のみを負担し、残りは市から販売業者に支払うことができます。(受領委任払いといいます。)
受領委任払いとすることができる方
- 千曲市介護保険料に滞納がないこと。
- 介護保険法第66条から69条までの規定による給付制限を受けていないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月24日