おむつ使用証明書(医療費控除用)の発行

更新日:2022年02月15日

おむつ使用証明書(医療費控除用)

6ヶ月以上寝たきりの状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は、主治医が発行したおむつ使用証明書(主治医作成)があれば医療費控除の対象となります。

なお、おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の場合は、一定の条件に該当すれば、市で発行するおむつ代の医療費控除の証明様式(令和3年1月~)で医療費控除を受けることができます。

手続き方法

庁舎窓口にて申請用紙をご記入ください。手数料は1通300円です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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