令和6年4月1日から障がいのある人への「合理的配慮」の提供が義務化されます
令和3年の障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部改正により、令和6年4月1日から事業者による障がいのあるひとへの「合理的配慮」の提供が義務化されます。
事業者においては、障がいのある人がそうでない人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮について従業員への周知をお願いします。
障がいのあるなしにかかわらず、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域社会の実現を目指していきましょう。
障害者差別解消法 | 行政機関 | 民間事業者 |
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務→義務(令和6年4月1日) |
不当な差別的取扱いとは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
不当な差別的取扱いの例
・お店や飲食店を利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
・障がいを理由に、習い事の入会やアパートの入居を断る。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
障害者差別解消に関する事例データベースで具体的な事例をご紹介しています。
合理的配慮とは
障がいのある人の活動を制限している社会的障壁(注釈)を取り除くために、なんらかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時、負担が重すぎない範囲で対応することを「合理的配慮」といいます。
・肢体不自由のため飲食店等のいすに着席できない→車いすのスペースを用意する。
・手にマヒがあり文字が書けない→本人の意思を確認して代筆する。
・聴覚障がいのため説明が聞き取れない→筆談や手話、わかりやすい資料で対応する。
・知的障がいのためわかりやすい書類にしてほしい→漢字にふりがなをふったり、わかりやすいものにする。
・精神障がいのため、大勢の人がいるところでは落ち着かず順番待ちが難しい→なるべく周りからの視線が遮られる場所を用意する。
(注釈)社会的障壁とは
障がいのある人にとって、日常生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
制度(利用しにくい制度など)
慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
観念(障がいのある人への偏見など)
【例えば】
「街なかの段差」3センチメートル程度の段差で車いすは進めなくなります。
「書類」難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
合理的配慮の提供は、障がいの特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。
障がいのある人と事業者等が話し合い、お互いに理解を深めながら対応策を検討することが求められます。
「合理的配慮等具体例データ集」では合理的配慮等の具体的な事例をご紹介しています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年02月19日