精神保健福祉手帳

更新日:2024年01月23日

精神障害者保健福祉手帳とは

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害がある人が、様々な福祉的支援策を受けやすくすることを目的としたものです。障害の程度により1~3級に区分されます。

精神障害者保健福祉手帳の対象は

 精神障害(統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん、認知症等の脳機能障害、アルコール依存症等の薬物関連疾患、発達障害や高次脳機能障害等)のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人です。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級は

障害の程度により1級から3級に区分されます。

  • 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 3級:日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

(資料)「精神障害者福祉手帳の障害等級の判定基準について」平成7年9月12日健医発1133号

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

 手帳の交付申請は初診から6か月を経過した日から可能です。申請書等提出後、長野県精神保健福祉センターで審査されます。審査には2か月程度かかります。早めに準備してください。
 申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 障害者手帳交付申請書
  • 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、無帽・上半身で、1年以内に撮影されたもの)
  • 診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの)または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し及び同意書(障害年金等の内容を関係機関に照会することについて)

申請書類は市役所の福祉課窓口にありますので、事前に窓口で相談してから、手続きをすすめてください。
(注意)自立支援医療を同時申請される場合は、添付する書類を兼ねられる場合があります。事前に相談してください。

精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります

 手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。更新を希望する場合は、更新申請の手続を行う必要があります。
 有効期限の3か月前から更新申請ができます。更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
 更新申請には、新規申請時に必要な書類が必要です。なお、写真については手帳の更新欄に余白のある場合は不要です。また、自立支援医療を同時申請される場合は、添付する書類を兼ねられる場合がありますので、事前に相談してください。
 更新の際は、提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。

障害等級の変更申請は

 手帳の有効期限内であっても、精神障害の状態の変化などによって、手帳に記載された障害等級が変わると考えられるときは、障害等級の変更申請を行えます。
 障害等級の変更申請には、新規申請時に必要な書類が必要です。
 障害等級の変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。

氏名・住所に変更があった場合には

 氏名や住所に変更があった場合は、「記載事項変更届」に、現在交付されている手帳を添付して、窓口へ届け出てください。
 手帳は、窓口で変更のあった事項を記載してお返しします。
 記載事項変更届は窓口にあります。

再交付申請

 手帳を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」により窓口に再交付申請してください。この場合、破損・汚損の場合は現在交付されている手帳を添付してください。
 再交付申請書は窓口にあります。

担当窓口

福祉課障がい者福祉係 (内線 1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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