相談支援事業者(特定・障害児)の指定

更新日:2024年01月19日

相談支援事業者(特定・障害児)の指定手続き

 障害福祉サービス・障害児通所サービスを利用するすべての方に対して、サービス等利用計画の作成及びモニタリング等を行う必要があります。
 法令によりサービス等利用計画の作成等は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」又は「指定障害児相談支援事業者」が実施します。
 事業所が市の指定を受けるためには、一定の手続きが必要です。

サービス等利用計画とは

 サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するために作られる計画で、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。また、法律に基づく制度の活用のほか、ときには家族、近隣、友人、ボランティアなどの制度に基づかない援助についても記載します。

市が指定する相談支援事業の種類と内容

特定相談支援事業者

 障害者等が障害福祉サービス(居宅介護、短期入所、施設入所支援など)を利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。

障害児相談支援事業者

 障害児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。

事業所指定申請関係

 原則として、特定相談支援事業と障害児相談支援事業の両事業の指定を受けてください。ただし、計画策定の対象とする範囲については、特定することが可能です。

申請方法

 以下の申請書類をそろえて窓口に提出してください。提出された書類については審査に時間がかかりますので、指定を受ける日から2か月ぐらい前に申請してください。

機能強化型基本報酬及び各種加算に関する申請

 令和3年度の障害福祉サービス等の報酬改定に伴い、計画相談支援・障害児相談支援においても基本報酬・加算が見直されました。

機能強化型の基本報酬

 人員体制(相談支援専門員の常勤配置数)に応じた従来の特定事業所加算が廃止され、新しい基本報酬区分が創設されました。
 基本報酬の機能強化型(1)~(4)の算定については以下の申請書類を提出してください。なお、様式は計画相談支援・障害児相談支援共通です。

各種加算

 主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算の算定については、以下の申請書類を提出してください。

地域生活支援拠点等の届出

 計画相談支援・障害児相談支援の報酬算定について、以下の場合は地域生活支援拠点等の届出が必要です。

  1. 複数の相談支援事業所で協働して業務を行い、機能強化型の基本報酬を算定する場合
  2. 地域生活支援拠点等相談強化加算の算定を行う場合

 拠点等の機能を担う事業所である旨の記載がある運営規定とあわせて、届出書を提出してください。

留意事項

  • 機能強化型の基本報酬、各種加算、地域生活支援拠点等の届出について、書類の審査に時間がかかりますので、加算等の取得を開始する月の1か月以上前にご提出ください。
  • 令和3年度報酬改定の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

提出先…千曲市役所福祉課障がい者支援係(内線1274、1275)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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