位置指定道路について

更新日:2024年04月05日

位置指定道路の申請について(建築基準法第42条第1項第5号)

 申請書には市の意見書が必要ですので、必ず事前に関係各係と打ち合わせをしてください。
 また、指定道路用地として水路や赤線等を含んで計画する場合は、申請前に水路等を位置指定道路として使用してよいかの承諾が必要となります。(水路は占用許可済みであること。)
 位置指定道路を計画する場合は、長野建設事務所建築課へ取扱基準を確認後、市建築課を経由して提出してください。(正・副・市控の計3部)
(注意)位置指定道路申請者は、指定前の周辺土地所有者及び指定後に周辺敷地を購入する方(位置指定道路の恩恵を受ける周辺受益者)へは、「位置指定道路とはどういうものか」について十分な説明をしてください。

問い合わせ先

長野建設事務所建築課

電話番号

026-234-9530

建築確認

 建築物を建築する場合は、敷地と道路とがどのように接しているか確認することが必要です。既に指定された位置指定道路の確認は、長野建設事務所建築課又は市建築課で確認できます。(位置指定道路として指定された地番に接道しているか、確認してください。)

位置指定道路ってなあに?

 家を建てようとするとき、その敷地へ出入りするには道がなければなりません。建築基準法(以下法という)では、都市計画区域内における建築物の敷地は法に適合した道路(国・県・市道など)に、幅2メートル以上接していなければ建築物は建築できないことになっています。
 しかし、敷地の周囲にこのような道路がない場合もあります。このようなとき、その敷地を宅地として利用するためには、法に規定する道路幅員や道路側溝等を設けた私道を築造することにより、家を建てることができるようになります。
 千曲市の場合は、長野県から「建築基準法に規定した私道である。」という指定を受けますと、その私道は「位置指定道路」となり、建築基準法上の道路として取り扱われます。
 位置指定道路は、私道ですが自分専用の通路等として使用することはできません。誰がいつ通行しても良い道路なのです。また、私道であって、市道(公道)ではありませんので、舗装や側溝などの修繕及び管理は、土地所有者がすることになります。
 土地所有者は、宅地開発業者、不動産業者、建売住宅販売会社など様々ですが、業者とその位置指定道路の恩恵をうける住民とが、納得のいく方法で維持管理をしていくことが必要です。

位置指定道路に関する説明図

 位置指定道路を設ける際は、道路後退・すみ切・延長・幅員・舗装構造等については長野建設事務所建築課(電話番号:026-234-9530)へお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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