市道等の自営工事について

更新日:2023年06月01日

令和3年8月27日より、一部様式について押印不要となりました。(印がない様式については押印不要)

道水路占用、道路掘削、通行制限願、官民界立会等の申請はこちら

自営工事とは

  • 道路管理者以外の者が、道路施設に対する改築や新設等の工事(出入口設置のための歩車道境界ブロックの切下げ等)を行うことです。(道路法第24条)
  • 市道などの自営工事を行うには、道路管理者である千曲市の承認を受ける必要があります。
  • 申請者の必要に基づいて工事を行うため、工事の原因者である申請者が費用を負担します。(道路法第57条)
  • 工事完了後は道路管理者である市に帰属することで、維持・修繕等の管理は市で行っていくこととなります。

 市が管理する市道等(道路以外の公共物含む)の自営工事を計画している場合は、以下の承認基準を確認し、千曲市道路河川課建設係へ事前相談のうえ、書類を提出してください。

道路自営工事承認基準

車道、歩道の舗装構成に関する断面図はこちら

側溝の布設替え等に係る舗装復旧標準図はこちら

1.申請時の提出書類

1-1 市道の場合

1-2 その他公共物(普通河川、認定外道路等)の場合

2 市道、その他公共物共通の書類

その他

その他申請書記載の工程表等

備考

 申請後、書類の確認を行います。申請内容、書類の不備がなければ承認書を発行します。

2.工事着手前の提出書類

工事着手1週間前までに必要な添付書類を添えて提出してください。

工事により道路の通行を制限する場合は「道路通行制限願」の申請が別途必要となります。

1-1 市道の場合

1-2 その他公共物(普通河川、認定外道路等)の場合

その他

その他届出書記載の工程表等

現場には以下の標識を掲示してください。

3.完了時の提出書類

1-1 市道の場合

1-2 その他公共物(普通河川、認定外道路等)の場合

その他

その他届出書記載の竣工写真等

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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