ごみ袋の減免販売

更新日:2024年11月07日

下記の減免対象世帯に該当する方は、申請によりごみ処理手数料を減免した指定ごみ袋を販売します。
 

減免対象世帯

千曲市内に住民票がある世帯、かつ、

  • 紙おむつを利用する3歳未満の乳幼児がいる世帯
  • 身体障がい者・要介護高齢者で紙おむつを大量に排出する世帯
  • 腹膜透析等の在宅医療廃棄物を大量に排出する世帯

減免内容

紙おむつを利用する3歳未満の乳幼児がいる世帯

一定枚数の指定ごみ袋を、指定ごみ袋の実費の価格で販売(ごみ処理手数料を減免)

  • 該当する乳幼児1人につき、同一年度内に指定ごみ袋50枚まで
  • 誕生月や千曲市への転入月によって、交付枚数が50枚未満になることがあります。

身体障がい者・要介護高齢者で紙おむつを大量に排出する世帯

一定枚数の指定ごみ袋を、指定ごみ袋の実費の価格で販売(ごみ処理手数料を減免)

  • 該当する者1人につき、同一年度内に指定ごみ袋120枚まで
  • 年度途中で転入された場合は、交付枚数が120枚未満になることがあります。

(注意)夜間や外出時のみ利用するなどの一時的な利用は対象となりません。

(注意)申請時点において、紙おむつを利用する方が継続的に入院している場合など、紙おむつを自宅で排出する機会がない場合は対象外です。

腹膜透析等の在宅医療廃棄物を大量に排出する世帯

一定枚数の指定ごみ袋を、指定ごみ袋の実費の価格で販売(ごみ処理手数料を減免)

  • 該当する者1人につき、同一年度内に指定ごみ袋120枚まで
  • 年度途中で転入された場合は、交付枚数が120枚未満になることがあります。

(注意)申請時点において、腹膜透析等の在宅医療を利用する方が継続的に入院している場合など、腹膜透析等の在宅医療廃棄物を自宅で排出する機会がない場合は対象外です。

申請方法

提出書類

申請期間

毎年度4月から当該年度末開庁日まで(年度ごとに申請が必要です)

持ち物

  • 紙おむつを利用する3歳未満の乳幼児がいる世帯に該当する方は、原則、提示いただく書類はありません。ただし、出生届の提出の手続きをした日から間もなく申請される場合は、出生の事実が証明できる書類(母子手帳等)をお持ちください。
  • 身体障がい者・要介護高齢者で紙おむつを大量に排出する世帯に該当する方は、当該年度中に紙おむつを購入したことがわかるレシート2枚以上の提示が必要です。
  • 腹膜透析等の在宅医療廃棄物を大量に排出する世帯に該当する方は、初回申請時は病状がわかる書類(診断書等)を提示してください。

注意点

同一人について、複数の減免対象事由に該当する場合であっても、申請いただけるのはいずれか一つの事由によります。

申請書の提出場所

千曲市役所環境課

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム