介護保険の対象者

更新日:2022年03月02日

40歳以上の方が介護保険の対象者です。この内65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの方を第2号被保険者といい、次のように違いがあります。

介護保険の対象者の詳細
区分 第1号被保険者 第2号被保険者
被保険者証 1人一枚ずつ交付 介護の認定を受けた方にのみ交付
保険料 市町村へ直接納付 加入している医療保険の保険料と併せて医療保険者へ納付
介護サービスを利用する際の制限 制限なし 介護保険で対象となる病気(特定疾病)(注釈)が原因の場合のみ
  • (注釈)介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、次の16種類が指定されています。
    • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靱帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗しょう症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課
〒387-8511
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電話番号:026-273-1111
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