令和6年度~令和8年度(第9期)の介護保険料
令和6年度からの65歳以上の方の介護保険料
介護保険制度は、40歳以上の方(被保険者)が納める保険料と、公費(税金)を財源に運営されています。このうち65歳以上の方(以下、「第1号被保険者」といいます。)の保険料は、3年ごとに見直すことになっています。
令和6年度から令和8年度(以下、「第9期」といいます。)の介護保険料の見直しを行った結果、基準額については現行と同じ(月額)5,150円となりました。
所得段階については10段階から13段階へ広がり、所得段階の変更に伴い、対象となる方の所得金額及び保険料率が見直されました。
詳細については下記をご覧ください。
第9期の介護保険料の基準額は月額5,150円です
第1号被保険者の介護保険料は、各市町村が介護保険のサービスに必要な費用から算出した「基準額」をもとに、所得に応じた段階により年額保険料を決定しています。
(注意)実際に納めていただく介護保険料は、年額保険料を年度内の残り納期で割り返し計算します。つきましては、年度途中での65歳到達・転入・所得更正などによっては、実際に納めていただく額が下表の月額平均にならない場合もございますのでご承知おきください。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額に0.285を乗じて得た額 | 17,613円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額に0.485を乗じて得た額 | 29,973円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額に0.685を乗じて得た額 | 42,333円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額に0.88を乗じて得た額 | 54,384円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額に1.00を乗じて得た額 | 61,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額に1.12を乗じて得た額 | 69,216円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額に1.25を乗じて得た額 | 77,250円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額に1.50を乗じて得た額 | 92,700円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額に1.55を乗じて得た額 | 95,790円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方500万円未満の方 |
基準額に1.75を乗じて得た額 | 108,150円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 |
基準額に1.80を乗じて得た額 | 111,240円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 基準額に2.00を乗じて得た額 | 123,600円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方 | 基準額に2.05を乗じて得た額 | 126,690円 |
- (注釈1)明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- (注釈2)「世帯」は賦課期日(介護保険料は毎年4月1日ですが、年度途中の資格取得者は取得日となります。)時点での世帯主とすべての世帯員をいいます。
- (注釈3)「合計所得金額」とは、「収入(年金・給与・事業など)」から「必要経費」を差し引いた額をいい、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などは反映されません。平成30年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1~第5段階のみ)を控除した額となります。
基準額の算出方法
市町村で必要な介護サービスの総額に65歳以上の方の負担分(23%)を乗じ、市町村に住む65歳以上の方の人数を除した額が介護保険料の基準額となります。
40歳から64歳の方の介護保険料の決まり方と納め方
40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険者ごとの算定方法により決まります。
この保険料は、医療保険料と併せて、医療保険者に納めていただくことになります。
詳細は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
介護保険料を滞納すると
一定の期間を設定して督促します。(督促手数料として1件につき100円がかかります)
督促をしてもお支払いただけないときは、地方自治法の規定に基づく滞納処分(差押え等)を受ける場合があります。
また、介護サービス利用の際に次のように給付制限を受ける場合があります。
介護サービスを利用する際の保険料滞納による給付制限の流れ
【納期限から10か月滞納すると(償還払い)】
介護サービスを利用したときに事業者に支払う自己負担分「1割~3割」が、「10割」に変更され、
後で「9割~7割」分を市に請求し、還付を受けます。
↓
【納期限から1年6か月滞納すると(一時差止)】
市に請求された「9割~7割」分の支払いを差し止め、本来払い戻される介護保険給付分が、滞納した保険料に充当されます。
↓
【納期限から2年以上滞納すると(給付減額)】
納期限から2年経過すると、介護保険料を遡って納めることができなくなるため、
未納期間(保険料消滅期間)に応じて介護保険給付額を減額し(自己負担の割合が増えます)、
高額介護サービス費等の支給を行いません。
・自己負担分「1割・2割」の場合「3割」に変更。
・自己負担分「3割」の場合「4割」に変更。
【お願い】
介護サービスを安心してご利用していただくためにも、介護保険料の納付をお願いします。
納付に関するご相談も常時受け付けております。お問い合わせは、下記までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月18日