後期高齢者医療制度

更新日:2022年02月17日

1.後期高齢者医療制度とは

 75歳以上の方が加入する医療保険で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から、後期高齢者医療制度に移ります。
 運営は、都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と市町村が協力して行います。広域連合は主に制度の運営を行い、市町村は主に窓口業務を行います。
この制度は、社会全体で支える仕組みとなっています。医療費のうち、医療機関等の窓口などで支払う自己負担分を除いた残りの費用は、税金(公費:国・県・市町村が負担)で約5割、現役世代からの支援金が約4割、後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまが約1割を保険料として負担しています。

長野県後期高齢者医療広域連合のホーページは下記リンクをご覧ください

2.後期高齢者医療制度で医療を受ける人

後期高齢者医療制度に加入する人は、次の(1)、または(2)に該当する人です。

  1. 満75歳以上の人
  2. 満65歳以上満75歳未満で、一定程度の障害をお持ちで、広域連合の認定を受けた人

(1)満75歳以上の人

 満75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の資格を取得し、それまで加入していた医療保険の資格を喪失します。
 それに伴い、被扶養者がいる場合には、その人も同時に加入していた医療保険の資格を喪失します。被扶養者だった方は、「他の家族の被用者保険の被扶養者となる」または「千曲市国民健康保険に加入する」等、他の医療保険制度への加入手続きが別途必要になります。

(2)で認定を受ける人

 要件を満たし、市の窓口で広域連合あての申請をした日から資格を取得します。なお、こちらに該当する人へは、市より手続きの案内をお送りしています。
 (2)で認定を受ける人に被扶養者がいる場合には、(1)同様、被扶養者だった方は「他の家族の被用者保険の被扶養者となる」または「千曲市国民健康保険に加入する」等、他の医療保険制度への加入手続きが別途必要になります。

(注意)被用者保険とは…全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険および共済組合など公的医療保険の総称です。国民健康保険(市町村国保、建設国保等の組合国保)は含まれません。

3.保険料について

後期高齢者医療制度の財源内訳

後期高齢者医療制度は広域連合が運営し、その財源内訳については、次のとおり決められています。

  • 後期高齢者医療被保険者の保険料=約1割
  • 後期高齢者支援金(74歳以下の方が負担)=約4割
  • 公費(国:都道府県:市町村=4:1:1)=約5割

保険料額の計算

保険料の額は、広域連合が決定します。
保険料額の計算方法は次のとおりです。

一人あたりの保険料(年額)=所得割額+均等割額

【令和2・3年度】
所得割額=賦課のもととなる所得金額(注釈)×所得割率(8.43%)
均等割額=40,907円

保険料額の上限は、上式の結果にかかわらず64万円です。

(注釈)賦課のもととなる所得金額=前年中の所得-基礎控除額(43万円)
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。
基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が変わります。

  • 実際の保険料額は、100円未満の端数を切り捨てます。
  • 所得割率および均等割額は、2年ごとに広域連合で変更します。
  • 保険料は加入月より賦課されますので、「加入月から翌年3月までの月数/12月」をかけて計算してください。

保険料額の軽減

1.所得が少ない人に対する軽減

(1)均等割額の軽減
世帯の所得に応じ、7割、5割、2割を軽減します。軽減割合は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

均等割額の軽減の詳細
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計した額 軽減割合 軽減前 軽減後
43万円(注釈1)+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1) 7割軽減 40,907円 12,272円
43万円(注釈1)+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1) 5割軽減 40,907円 20,453円
43万円(注釈1)+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1) 2割軽減 40,907円 32,725円

(注釈1)基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が変わります。
(注釈2)給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

  • 65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際、15万円を限度として高齢者特別控除があります。
  • 所得申告がない場合は、軽減されないことがあります。
  • 令和3年度から、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き上げられ、基礎控除額が10万円引き上げられました。

2.被用者保険の被扶養者(注釈)であった人に対する軽減

この制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割はかからず、制度加入から2年間は、均等割が5割軽減されます。
(注釈)被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません。

保険料の納付

広域連合で決定した保険料の徴収は、千曲市が行います。
徴収方法は、特別徴収と普通徴収の二通りです。
基本的には特別徴収で納めていただきます。特別徴収できない人は普通徴収となります。
申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することもできます。

特別徴収

被保険者が受給している年金から、年金保険者が保険料を天引きし、市へ納める方法です。

対象者

次の2要件を満たす場合に、特別徴収となります。

  • 介護保険料が特別徴収されていること(受給されている年金の年額が18万円以上)。
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超えないこと。
徴収時期

年6回(偶数月)に年金から天引きさせていただきます。

普通徴収

市より送付される納付書によって、指定金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納める方法です。
口座振替によって納めることもできます。(申し込みが必要です。詳細は下記リンクをご覧ください。)

対象者
  1. 特別徴収にならない人
    • 年金の受給額が、年額18万円未満の人
    • 介護保険の保険料が特別徴収されていない人
    • 資格取得したばかりの人
    • 他の市町村で資格取得した後、千曲市に転入してきたばかりの人
  2. 特別徴収されていた人で、市に申請をして普通徴収(口座振替)に変更した人
徴収時期

前年の所得が確定してから、納付書をお送りします。(例年7月半ばごろとなります。)
7月~翌年3月まで毎月(9回)納付していただきます。

(注意)加入した年度の納付書の送付時期は、下記のとおりとなります。

4月~6月の間に75歳になる人→7月半ば
7月~翌年3月の間に75歳になる人→加入月の翌月の上旬に納付書を送付します。

4.お医者さんにかかるときと、窓口で支払う費用

医療機関を受診する際は、後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)を提示してください。窓口では、医療費の1割または3割を負担します。
医療機関にかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、所得区分によって異なります。所得区分は当年度(4~7月は前年度)の市民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。

(1)保険証について

保険証の有効期限

保険証は、毎年8月1日に更新され、翌年の7月31日まで1年間お使いいただけます。
ただし、8月2日以降に資格取得した人は、その日から次の7月31日までとなります。
更新の手続きは必要ありません。
有効期限間近(7月中)に、市より新しい保険証を送付します。
なお世帯構成の変更や所得内容の更正により、途中で新しい被保険者証に切り替わる場合があります。

保険証を紛失してしまったとき

紛失等で保険証等がお手元にない場合は、保険証等を再交付します。
被保険者本人による再交付申請が必要となりますので、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参の上、千曲市役所健康推進課国保医療係で手続きをしてください。
なお、代理人による申請を希望される場合は事前にお問い合わせください。

(2)医療機関にかかるときに窓口での自己負担割合

医療機関の窓口で支払う費用(一部負担金)は、外来・入院とも費用の1割または3割(保険証に表示されています。)です。
保険証の負担割合は所得によって決まります。

ア.現役並み所得者

自己負担割合は3割です。
市民税の課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の他の被保険者で、所得によりさらに三段階に区分が分かれます。

  • 現役並み所得者3…市民税の課税所得が690万円以上
  • 現役並み所得者2…市民税の課税所得が380万円以上、690万円未満
  • 現役並み所得者1…市民税の課税所得が145万円以上、380万円未満

ただし、次に該当する場合で基準収入額の適用申請をし、広域連合で認定された場合は1割となります。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の人がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満
  • (注意1)基準収入額適用の可能性のある人には、申請のお知らせをします。
  • (注意2)世帯に未申告者がいると、判定に支障が出る場合があります。世帯全員について所得申告を行うようお願いします。

イ.一般

自己負担割合は1割です。
現役並み所得者、区分2・1のいずれにも該当しない人が該当します。

ウ.区分2

自己負担割合は1割です。
同一世帯の全員が市町村民税非課税で、下記「区分1」に該当しない人が該当します。

エ.区分1

自己負担割合は1割です。
同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人が該当します。

(3)給付の申請

ア.高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ります(保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは対象にはなりません)。自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。
支給の対象となった場合、診療月の3~4か月後に申請書を広域連合から送りますので、千曲市役所健康推進課国保医療係へ申請書を提出してください。
申請してから2~3か月後に指定の口座に振り込まれます。振込の際にはハガキでお知らせします。
なお、一度申請すると、次回からは支給対象となった診療月の3~4か月後に自動的に指定の口座に振り込まれます。(振込の都度、ハガキでお知らせします。)
振込先口座の変更をするときは、再度申請が必要です。

  • (注意1)被保険者本人が申請をするときは、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と保険証を持参してください。
  • (注意2)代理人による申請を希望される場合は事前にお問い合わせください。
  • (注意3)郵送による申請も受け付けています。
  • (注意4)高額療養費の振込口座は、原則被保険者本人名義の口座とさせていただきます。事情により他の人の名義の口座を登録される場合は、被保険者本人の委任状(市にあります。)が必要となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証について

区分2・区分1及び現役並み所得者のうち2・1(課税所得が690万円未満の方)に該当する方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)の交付を受けることができます。
入院など高額な医療費が生じた際、認定証を医療機関等の窓口で提示することにより、窓口での支払い額が、それぞれの区分ごとの自己負担限度額までとなります。
一般、現役並み所得者3の方は、保険証の提示のみで、区分ごとの限度額となります。(認定証は必要ありません。)
 詳しくは、「5.『限度額適用・標準負担額減額認定証』又は『限度額適用認定証』の交付申請について」をご覧ください。

イ.入院したときの食事代等

入院したときの食事代等は、所得区分・病床種別により下表のとおり定められています。

入院時の食事療養(注釈1)・生活療養(注釈2)標準負担額【平成30年4月から】

病床種別
所得区分 一般病床(食事療養費)<1食> 療養病床(生活療養費)
食費<1食>
療養病床(生活療養費)
居住費<1日>
現役並み所得者 460円(注意2) 460円 370円
一般 460円(注意2) 460円 370円
区分2(注意3) 過去1年間の入院日数が90日以下の場合
210円
210円 370円
過去1年間の入院日数が91日以上の場合
160円(注意1)
210円 370円
区分1(注意3) 100円 130円 370円
区分1のうち、老齢基礎年金受給者 100円 100円 0円
  • (注釈1)食事療養費
    急病等の治療のため「一般病床」に入院したときに支払う食事代のことです。
  • (注釈2)生活療養費
    急性期の治療が終わったが引き続き安静等が必要のため「療養病床」に入院したときに支払う、食事代と部屋代のことです。
  • (注意1)区分2に該当し、過去12箇月で入院日数が90日(当広域連合の被保険者となる前の医療保険者から区分2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間も含みます)を超える場合は、お住まいの市町村の担当窓口に限度額適用・標準負担額減額認定証(又は写し)と入院日数の分かる病院の領収証などを添えて申請してください。
    なお、長期入院該当は、申請日の翌月1日から有効となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
  • (注意2)保険医療機関の施設基準により、一部の医療機関では420円の場合もあります。また、指定難病患者の方は、260円です。
  • (注意3)区分1・2の方が入院の際に、医療機関の窓口で減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。詳しくは、「5.『限度額適用・標準負担額減額認定証』又は『限度額適用認定証』の交付申請について」をご覧ください。

ウ.高額介護合算制度

同じ世帯での医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間で一定の金額(限度額)を超えた分を、あとから支給するしくみです。

計算期間

毎年8月から翌年7月の1年間(12か月)で計算します。

支給手続き

該当する場合には、上記計算期間の翌年2月に広域連合から申請書がご自宅あてに郵送されますので、千曲市役所健康推進課国保医療係へ申請書を提出してください。

  • (注意1)被保険者本人が申請するときは、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と保険証を持参してください。
  • (注意2)代理人による申請を希望される場合は事前にお問い合わせください。
  • (注意3)郵送による申請も受け付けています。
限度額(年額)【平成30年8月から】
所得区分 後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

エ.高額の治療を長期間受けるとき

高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては、毎月の医療費の自己負担額が1万円までとなります。

該当となる病気
  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第4因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

(注意)毎月の医療費の自己負担限度額1万円の適用を受けるには、受療証が必要です。
この受療証はご本人の申請により交付しますので、医師の証明書(市に様式があります。)、印鑑と被保険者証を持参の上、千曲市役所健康推進課国保医療係でお手続きください。
なお、この受療証は有効期限がありませんので、交付を受けた場合は、大切にお使いください。

オ.療養費

急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請により広域連合が認めれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。

申請場所

千曲市役所健康推進課国保医療係

申請に必要なもの

被保険者本人が申請するときは、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と保険証を持参してください。
なお、代理人による申請を希望される場合は事前にお問い合わせください。
その他については、申請の種類ごと、以下に示す「申請に必要なもの」をご覧ください。

申請に必要なものの詳細
種類 内容 申請に必要なもの
一般診療 やむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関で受診したときや保険診療を取り扱っていない医療機関にかかったとき 保険証、通帳、領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書
生血(なまち)代 医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき 保険証、通帳、領収書、医師の輸血証明書
補装具 医師が必要と認めて、コルセットなど治療に必要な補装具代がかかったとき 保険証、通帳、領収書(明細の記載がない場合は明細書も必要)、医師の診断書又は意見書等
(注意)靴型装具を購入したときは、その写真
海外療養費 海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき
(診療目的の渡航は除く)
保険証、通帳、領収書、海外の病院が発行する診療明細書、パスポートの写し(渡航期間の確認)、調査に関わる同意書
(注意)日本語の翻訳文を添付
柔道整復師の施術 骨折、ねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(医師の同意書が必要な場合があります)
(注意)単なる肩こりや筋肉疲労などは、対象外です。
保険証、通帳、領収書、施術明細書
はり・灸
あんま・マッサージ
の施術
医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
(費用の10割を支払った場合)
保険証、通帳、施術領収証明書、医師の診断書又は同意書
移送(いそう)費 緊急時に救急車等が使用できず、医師の指示による移送に費用がかかったとき (注意)広域連合へご相談ください

カ.訪問看護療養費(訪問看護を受けたとき)

在宅の寝たきりやそれに準ずる状態にある被保険者が、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護を受けたときは、訪問看護療養費として支給されます。費用は、1割(現役並み所得者は3割)の基本利用料を支払うことで訪問看護を受けられます。
(注意)申請の必要は、ありません。

キ.保険外併用療養費(国が定める先進医療などを受けたとき)

高度な先進医療や選定医療(特別料金など自己の選択により受ける療養)を受けた場合で、一般の保険診療と共通する部分に関しては、一部負担金に相当する額(及び食事の標準負担額)を支払うことにより支給されるのが保険外併用療養費です。
保険診療該当分から一部負担金等を差し引いた額が療養の給付として保険医療機関等に支払われます。
(注意)申請の必要は、ありません。

5.「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」の交付申請について

「区分1」・「区分2」の方は、保険証に併せて「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の方は「後期高齢者医療限度額適用認定証」を窓口で提示することにより、窓口での支払いがそれぞれの限度額までとなり、窓口での支払額を抑えることができます。

この認定証は被保険者本人の申請により交付しますので、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と保険証を持参の上、千曲市役所健康推進課国保医療係で手続きをしてください。
なお、代理人による申請を希望される場合は事前にお問い合わせください。

認定証の有効期限は7月31日で、毎年8月1日に更新されます。
一度申請をしていただくと、翌年も市県民税が非課税世帯に該当する場合は自動更新となり、期限前に新しい減額認定証が送付されます。

(注意)一般、現役並み所得者3の方は、保険証の提示のみで、区分ごとの限度額となります。(認定証は必要ありません。)

6.歯の治療を受けるとき

特別な材料を希望しない限り、ふつうの歯の治療については、後期高齢者医療で受診できます。
治療を受ける前に、必ず保険が利くか医師に確認しましょう。
また後期高齢者医療だけで治療を受けたいときは、治療前にその旨をはっきり伝えましょう。

7.交通事故にあったとき(第三者行為)

交通事故など第三者の行為によってケガをした場合でも、後期高齢者医療で治療を受けることができます。
ただし、広域連合(窓口は市町村です。)に届け出ることが義務づけられています。示談の前に必ず届け出てください。

市への届出の手順

  1. 警察に届ける。
    →市への届出の際に、交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行)が必要です。
  2. 医療機関で治療を受ける。
    →その際には、交通事故(第三者行為)で被保険者証を使う旨、必ず申し出てください。
  3. 市へ必要書類を提出する。
    →届出に必要な書類については、電話等により事前にご照会ください。(内線1233<健康推進課 国保医療係>へお願いします。)
    なお書類の提出については、庁舎1階 健康推進課 国保医療係へお願いします。

(注意)示談は慎重に!
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療が使えなくなってしまうことがありますので、ご注意ください。

8.葬祭費の支給、高額療養費・保険料等の承継の届出

被保険者が亡くなられた場合には、葬祭執行者に葬祭費5万円をお支払いします。
被保険者が亡くなられた後に支給される高額療養費等の給付金や保険料の還付金は、被保険者から第三親等以内の方に承継(以下「誓約者」という。)していただきます。

支給手続き

葬祭費支給申請書及び誓約書兼振込口座届の提出が必要です。
千曲市役所健康推進課国保医療係で手続きをしてください。
その際、振込を希望する口座の通帳をお持ちください。
また保険証等を回収しますので、併せてお持ちください。

振込口座についてのお願い

葬祭費の振込口座は、原則葬祭執行者名義の口座とさせていただきます。
誓約書兼振込口座届で登録いただく振込口座は、原則誓約者名義の口座とさせていただきます。
事情により他の人の名義の口座を指定される場合は、委任状(様式は市窓口にあります)が必要になります。

手続き・お問い合わせ

健康推進課 国保医療係 026-273-1111 内線 1223