「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付について

更新日:2023年04月03日

 国民年金保険料を年末調整や所得の申告をする際には、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』または『国民年金保険料領収証書』の添付が必要となります。
 毎年11月初旬に日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』(以下、証明書)が送付されます。
 証明内容は、1月から9月までに納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる額です。年末調整や所得の申告をする際は、必ずこの証明書か『国民年金保険料領収証書』(以下、領収証書)が必要となりますので、申告まで大切に保管してください。
 ご家族の保険料を納付した場合は、ご家族分の証明書も必要になります。
 なお、証明書の証明日から年末までの間に、証明書に印字されている月分以外の保険料を納めた場合は、証明書と領収証書をあわせて添付してください。
 また、10月以降に初めて保険料を納める方については、翌年2月初旬に証明書が送付されます。

お問い合わせ

日本年金機構 長野南年金事務所(電話番号 026-227-1284)

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