国民年金に加入・脱退するとき

更新日:2023年04月03日

国民年金に加入するとき

国民年金に加入するとき(国民年金の第1号被保険者になるとき)は、市民課年金係で手続きする必要があります。次のような場合に、加入の手続きをしてください。

  • 20歳以上60歳未満で会社を辞めたとき(厚生年金を抜けたとき)
  • 会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき
  • 海外から転入したとき
  • 60歳以上で国民年金の額を増額したい、または国民年金の受給権を確保したいとき

(注意)20歳になったときは、すでに厚生年金に加入している場合を除き自動的に国民年金に加入しますので、手続きは不要です。

 

それぞれの場合に応じて次のような手続きをしてください。

  • 会社を辞めたときはこのページ下記の「会社を辞めたとき(厚生年金を抜けたとき)」をご覧ください、辞めると同時に厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合は、このページ下記の「配偶者の扶養に入ったとき」をご覧ください。
  • 海外から転入したときには、転入日から第1号被保険者となります。年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。
  • 60歳以上で任意加入したい場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。保険料の納付は原則口座振替となりますので、口座の通帳と銀行印も必要となります。

国民年金から脱退するとき

次のような場合は、国民年金から脱退(国民年金の第1号被保険者を喪失)します。

  • 60歳になったとき
    特に手続きは不要ですが、受給権の確認をしてください。
  • 20歳以上60歳未満で、会社に就職したとき(厚生年金に加入したとき)
    このページ下記の「会社に就職したとき(厚生年金に加入したとき)」をご覧ください。
  • 海外に転出したとき
    (注意)海外に転出しても、国内で協力する人がいる場合、任意で保険料を納付することができます。

配偶者の扶養に入ったとき

 結婚、ご自身の退職や所得の減少により、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入った場合、配偶者の勤務先を経由して届け出をしてください。
 第3号被保険者になると、保険料を納付する必要はありません。

会社に就職したとき(厚生年金に加入したとき)

 20歳以上60歳未満の人が会社に就職したとき(厚生年金に加入したとき)は、国民年金から脱退(国民年金の第1号被保険者を喪失)する手続きが必要です。
 会社から交付された新しい保険証・年金手帳または基礎年金番号通知書を持参のうえ、市民課年金係で手続きしてください。

会社を辞めたとき(厚生年金を抜けたとき)

 退職日の翌日から、国民年金加入(国民年金の第1号被保険者)になります。離職票(社会保険資格喪失証明書)・年金手帳または基礎年金番号通知書を持参のうえ、市民課年金係で手続きしてください。
 なお、配偶者が健康保険の扶養になっていた場合は、配偶者も同時に国民年金加入となりますので、配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書もお持ちください。
 国民年金の保険料は国民年金に加入した月の分から納付する必要があります。保険料を口座振替にしたい場合は、通帳と、銀行印もお持ちください。現金納付の場合は、後日年金事務所から届く納付書を使用して納付してください。

それぞれの被保険者をイラストで示したイメージ図

被保険者のイメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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