浄化槽の法定検査が変わります。
浄化槽法11条に基づく定期検査を平成30年4月から一新します。
- 浄化槽法では、生活環境の保全や公衆衛生の向上のため、浄化槽をお使いの皆様に保守点検、清掃のほか年1回の法定検査(浄化槽法第11条検査)を義務付けています。
- 浄化槽法第11条検査項目に新たに生物化学的酸素要求量(BOD)の検査を加え、より効率的で充実した内容としました。
- BODは、水の汚れを示す重要な指標です。BODを検査することにより、皆様が排出する生活排水の汚れや浄化槽の調子(故障等)を知ることができ、修理等早急な対応が可能になります。
- BOD検査導入により検査の効率化(検査項目を一部省略し、検査時間を短縮)が図られ、全てのご家庭で年1回の法定検査を実施します。
今後とも法定検査の適正な実施にご協力ください。
抜粋
浄化槽法第11条第1項
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年03月02日