貯水槽水道の適正な管理をお願いします
貯水槽水道について
貯水槽(受水槽)からつながる宅内水道のうち、水道事業(県営水道や市営水道)により供給される水のみを水源とするものを貯水槽水道といいます(井戸等を水源とするものは除く)。
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により、『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に区分されています。
- 簡易専用水道…貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道
- 準簡易専用水道…貯水槽(受水槽)の有効容量が10立法メートル以下の貯水槽水道
これらの水道の指導管理権限は平成25年4月1日より長野県から千曲市に移管されました。
簡易専用水道について
1 水道法により定める衛生管理
- 貯水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期的に行うこと。
- 貯水槽の水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずること。
- 蛇口から出た水の「色」「濁り」「臭い」「味」などに異常を認めたときは、必要な検査を行うこと。
- 供給する水が健康を害する恐れがあることが判明したときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。
- 法の定める検査を一年以内ごとに一回、専門的機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等)により受けること。
2 千曲市小規模水道維持管理指導要綱により定める衛生管理
- 蛇口から出た水の消毒効果(1リットルあたり0.1ミリグラム)の確認を行うこと(7日以内に1回以上)。
3 簡易専用水道設置の届出
給水を開始したとき(貯水槽を設置し稼働し始めたとき)は、千曲市役所上下水道課上水道係に設置届を提出してください。
準簡易専用水道について
1 千曲市小規模水道維持管理指導要綱により定める衛生管理
- 貯水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期的に行うこと。
- 貯水槽の水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずること。
- 蛇口から出た水の「色」「濁り」「臭い」「味」などに異常を認めたときは、必要な検査を行うこと。
- 供給する水が健康を害する恐れがあることが判明したときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者(使用者及び市など)に周知する。
- 蛇口から出た水の消毒効果(1リットルあたり0.1ミリグラム)の確認を行うこと(7日以内に1回以上)。
2 準簡易専用水道の届出
給水を開始したとき(貯水槽を設置し稼働し始めたとき)は、千曲市役所上下水道課上水道係に設置届を提出してください。
届出書様式
届出に必要な添付書類は各様式の下欄をご覧ください。
更新日:2022年08月17日