井水等の私設メーターは適正に維持管理しましょう

更新日:2025年07月09日

検定有効期間を守って交換をお願いします

水道メーターは『計量法』により検定有効期間が8年と定められ、故障の有無を問わず、検定の更新(新しいメーターへの交換など)が義務付けられています。井戸水や散水栓等の使用水量計測のために個人で設置した水道メーター(私設メーター)は、有効期間の満了を迎える前に、水道工事業者等に相談のうえ、忘れずに交換しましょう。私設メーター交換後は、検針員が検針するメーターを特定するため、必ず市へ届出をしてください。

※私設メーターの交換等、維持管理にかかる費用は、すべて使用者または所有者負担です。

※私設、公設の別にかかわらず、自宅等の水道メーター周辺を除草するなど、日頃からの適正な管理をお願いします。

検定有効期間満了年月表示例

有効期間満了年月の表示

「平成30年7月」を表します。西暦で表示しているものもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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