千曲市コミュニティ振興対策事業補助金

更新日:2025年04月30日

千曲市コミュニティ振興対策事業補助金とは

千曲市コミュニティ振興対策事業補助金とは、区・自治会等がコミュニティの振興のために行う事業について、必要に応じ予算の範囲内で補助金を交付する補助制度です。
対象となる各種事業は、以下のとおりです。

区・自治会が行う事業の詳細

事業の種類 経費 補助率
1 手づくり広場建設整備事業
  1. 区・自治会等が建設計画から造成工事までの一切行う、おおむね400平方メートル以上の手づくり広場の建設、造成又は改修に必要な経費。ただし、用地費及び補償費を除く。
  2. 他の施設と隣接して設置する場合は、その区域を明確に区分すること。
  3. 同一施設について既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。
2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。
2 集会施設整備事業
  1. 集会施設を新築・改築等するに必要な経費。ただし、用地費・造成費及び補償費は除く。
  2. 同一施設について既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から5年を経過したものに限る。ただし、雨漏り、シロアリ被害等の緊急性を要すると認められる事業は、5年を待たずに交付できる。
2分の1以内。ただし、1,000万円を限度とする。
3 児童遊具等整備事業
  1. 遊び場に設置する児童遊具、その他の設備の新設・修理・撤去に必要な経費
  2. 同一遊び場において既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。ただし、国等の安全基準に適合させるために行うものにあっては、この限りでない。

児童遊具は3分の2以内※、児童遊具以外の設備は2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

※詳細は要綱確認

4 子育て支援広場・集会所等用地賃貸借事業
  1. 地区内に都市公園や運動広場、児童の遊び場が著しく不足している地域で、児童の遊び場を兼ねた広場用地を確保するための経費(賃貸借に限る。)について、市長が認める範囲内でその賃借料について補助する。
  2. 集会所等の用地を確保するための経費(賃貸借に限る。)について市長が認める範囲内でその賃貸借料について補助する。
固定資産税額・都市計画税額及び固定資産税額・都市計画税額を超えた額の2分の1以内
5 公園・広場の支障木伐採等事業
  1. 地区住民の活動場所又は児童の遊び場であって、かつ、地区が維持管理を行っている公園又は広場における支障木の伐採又は枝払いに必要な経費。ただし、都市公園は除く。
  2. 同一場所において、既に補助金を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。

2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。
※都市公園の支障木は、都市計画課へ相談してください。

6 自衛消防器具施設整備事業
  1. 自衛消防活動のため配備する可搬消防ポンプ及び附帯備品の購入・修理に必要な経費
  2. 可搬消防ポンプ等、消火活動に必要な備品を保管するための施設を新設・改修するために必要な経費
  3. 同一地区内において、既に補助金を受けている場合は、その交付を受けた日から5年を経過したものに限る。
3分の2以内。ただし、100万円を限度とする。
7 掲示板等設置事業 地域のコミュニティ活動のために設置する掲示板・看板(案内・啓発・観光)等の経費。ただし、用地費及び補償費を除く。 2分の1以内。ただし、一箇所10万円を限度とする。
8 コミュニティ助成事業 (一般財団法人)自治総合センター又は(公益財団法人)長野県市町村振興協会のコミュニティ助成事業の採択を受けた事業 (一般財団法人)自治総合センター又は(公益財団法人)長野県市町村振興協会の助成決定額
9 ふるさと寄付金活用事業 コミュニティ振興事業に必要な経費 ふるさと千曲市応援寄付金により寄付のあった額

手続きの流れ

交付申請から、交付金の支払いまでの流れは以下のとおりです。

  1. 交付申請書の提出(見積書、施行箇所の写真、事業実施場所の地図等と併せて提出してください。)
  2. (審査後、市が交付決定通知書を交付します。)
  3. 事業着手 (注意)必ず交付決定通知書を受領してから着手してください。
  4. 事業完了
  5. 実績報告書の提出(施工業者からの請求書、領収書、施行箇所の写真と併せて提出してください。)
  6. (審査後、市が確定通知書を交付します。)
  7. 請求書提出
  8. (市から指定口座へ補助金を交付します。)

要綱・様式等