DVなどの暴力で悩んでいませんか?

更新日:2026年10月28日

DVなどの暴力で被害を受けていたら、一人で悩まず相談してください

配偶者やパートナーからの暴力(DV)、性犯罪、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などの暴力は、人権を著しく侵害するものです。DVには、身体的暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力なども含まれます。

暴力は、いかなる理由があろうとも、性別にかかわらず、決して許されるものではありません。

被害を受けていたら、一人で悩まず下記の相談窓口に相談してください。
被害に気付いた方、相談された方は、下記の相談窓口があることを被害者の方へ伝えてください。

 

相談窓口(年齢・性別を問わず相談できます。)

配偶者・交際相手からの暴力

●DV相談ナビ ♯8008(長野県女性相談支援センターにつながります。)

●DV相談プラス(内閣府) 0120-279-889(チャット(多言語対応)でも相談できます。)

●千曲市女性相談支援員(こども未来課内)026-273-1111(内線1261)

※緊急時は110番してください。

性犯罪・性暴力

●ワンストップ支援センター #8891(長野県性暴力被害者支援 センター “りんどうハートながの”につながります。)

●性犯罪被害相談電話 #8103(長野県警 性犯罪被害ダイヤルサポート110につながります。)

●Cure time(内閣府) SNS相談(多言語対応)

※緊急時は110番してください。

職場における(求職者等に対する)セクシャルハラスメント

●長野労働局 総合労働相談コーナー 026-223-0551

内閣府DV等相談窓口チラシ表
内閣府DV等相談窓口チラシ裏

毎年11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

本来暴力は、誰に対しても決して許されるものではありませんが、配偶者等や交際相手からの暴力(DVやデートDV)、性暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメントなどの暴力は、女性が被害を受けることが多い現状があります。

女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、特に女性に対する暴力については早急に対応する必要があります。

これらのことから内閣府男女共同参画局では、毎年11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定め、地方公共団体や関係団体と連携し、社会の意識啓発など女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとしています。

▶女性に対する暴力の根絶(内閣府ホームページ)

▶相談窓口(内閣府ホームページ)

▶パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか(政府広報)

パープルリボン運動について

パープルリボン運動は、1994年アメリカで、女性に対する暴力の被害当事者によって生まれた草の根運動で、現在は国際的な運動へと広がっています。

パープルリボンは、⼥性に対する暴⼒根絶のシンボルです。紫色の布リボンやリボンバッジを飾る、身に付けることで、女性に対する暴力を許さない社会をめざす運動を広げることにつながります。

国は、このパープルリボンにちなんで、⼥性に対する暴⼒をなくす運動期間中にパープル・ライトアップの実施を推進しています。全国各地にあるランドマーク等を紫⾊にライトアップすることで、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く訴えかけています。また、被害者に対しては「ひとりで悩まず、まずは相談をしてください。」というメッセージが込められています。

この記事に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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