納税について
口座振替納付
納期毎に金融機関などへ納付に行かなくても、自動的に口座から振替される口座振替制度があります。
一度手続きをしますと、翌年度以降も引き続き利用できます。
対象となる市税等の種類 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営水道料金、市営住宅、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道受益者負担金、保育料 |
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取り扱い金融機関 | 八十二銀行、長野信用金庫、長野銀行、長野県労働金庫、長野県信用組合、ながの農協、ゆうちょ銀行 |
口座振替のできる預金の種類 | 普通預金、当座預金、納税準備預金 |
申込手続き | ご自分の預金口座のある金融機関又は市役所へ、納税通知書と預金通帳・届出印をご持参のうえお申込みください。 (注意)振替を希望する市税等の納期限の前月(納期限が土日及び祝祭日等で翌月に延びる場合は前々月)末までに市役所又は金融機関に依頼書が届いていないと振替ができませんのでご注意ください。また、納期限が迫っている場合、その納期分については窓口で納付していただき、次の納期分からの開始としていただきますようお願いします。 |
納税通知書の送付 | 口座振替を利用されている納税者宛にも、納税通知書は送付します。 |
振替日 | 振替日は、原則として納期限(各納期の末日)になります。 |
直接納付
お近くの金融機関等に納付書を持参して下さい。口座振替(口座からの引き落とし)も利用できます。
市税を納める場所は、次のとおりです。
銀行 | 八十二銀行、長野銀行、ゆうちょ銀行 |
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信用金庫 | 長野信用金庫 |
信用組合 | 長野県信用組合 |
その他 | ながの農協、長野県労働金庫 |
(注意)上記の金融機関等は変更になる場合があります。
- コンビニエンスストア
お取り扱いできるコンビニエンスストアは、市から送付された納付書の裏面に記載してあります。 - 千曲市役所
納税相談について
市税に関する相談を随時行っています。
毎週月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝祭日及び12月28日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
延滞金について
定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
- 納期限後1か月以内…延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(ただし、その割合が7.3%を超える場合は7.3%)
- 納期限後1か月経過後…延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(ただし、その割合が14.6%を超える場合は14.6%)
(注意)延滞金特例基準割合とは…各年の前々年の9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合。
令和2年12月31日までは、単に「特例基準割合」といいます。
延滞金の割合の推移
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月経過後 |
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平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
督促手数料について
督促状1通につき100円
滞納処分について
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合、随時滞納処分に着手します。
滞納処分とは、滞納者の財産を差し押さえて、換価し滞納税に充てる一連の強制執行手続きのことです。
ヤフー株式会社とインターネット公売の契約を締結し、差し押さえた動産公売を実施します。
滞納者の不動産、動産、預貯金や給与などの調査を随時行っています。

タイヤロックの写真
滞納の承継
税金等を滞納したまま亡くなった場合、民法に従った持分に応じて相続人に滞納が引き継がれます。
相続人は相続した時点(被相続人が死亡した時点)で滞納者となり、滞納を放置すると滞納処分を受ける場合があります。
市税の徴収猶予について
次のような事情により市税を納期までに納付できないとき、申請をし認められると、1年以内の期間を限り、納付を遅らせたり分割して納めることができます。
- ア 財産について災害を受けたり盗難にあったとき
- イ 納税者や生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したりしたとき
- ウ 事業を廃止したり休止したりしたとき
- エ 事業について著しい損害を受けたとき
申請には原則として次の書類が必要です。
- ア 上記ア~エを証明する書類
- イ 財産目録等、資産等がわかる書類
- ウ 過去1年の収支実績や今後の収支見込みがわかる書類
(注意)猶予する額や期間によっては担保が必要となります。
猶予が認められた場合
- ア 猶予期間内に分割して納付していただきます。
- イ 徴収猶予期間内は延滞金の全部または一部が免除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
債権管理課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年01月12日