生活保護について
1 生活保護とは
生活保護制度は憲法第25条の理念に基づき、国が『生活に困っている世帯に対して最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようになるまで援助する』ことを目的とした制度です。
つまり、病気やケガ、その他の理由で収入がなくなり暮らしに困ったり、入院費用が払えなくなったりしたときに国が決めた最低限度の生活ができるよう生活費や医療費などを援助し、一日でも早く自分たちの力で生活できるよう手助けをする制度です。
2 生活保護を受けるには
保護を受けるためには、あなたや家族がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが前提です。
しかし、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が営めない場合に、保護を受けることができます。
(1)要件
- 能力の活用
働ける人は能力に応じて、働いて収入を得ることができるよう努めてください。 - 資産の活用
不動産、預貯金、生命保険、自動車などの資産のうち、保有を認められないものは、まず処分して生活費にあててください。 - 他の法律や制度で給付を受けることができるものがあれば、その給付を受けてください。
これらの要件を満たしていなければ保護を受けることができません。また、これらのことは保護を受けている間も同じです。
(2)優先事項
1)扶養義務者について
親子、兄弟姉妹などの援助を受けることができるときは、まずその援助を受けてください。
3 生活保護の決め方
生活保護は、世帯ごとにその最低生活費(国で決められた基準)と収入を比べて、「収入」が「最低生活費」より少ないときに保護が開始されます。
支給される「保護費」は、その「不足額」となります。
「最低生活費」は、家族の構成や年齢、健康状態などによって変わります。
なお、世帯とは、「同じ住居に居住し、生計を一にしている者」を、原則として同一の世帯員とします。

4 保護の種類
私たちが生活を営んでいくには、いろいろな経費が必要です。
生活保護も経費の性格(種類)によって8つの扶助があります。
1)生活扶助
衣食など毎日のくらしに必要な生活費
2)住宅扶助
家賃、地代や住居の修理に必要な費用
3)教育扶助
義務教育に必要な給食費や学用品代
4)医療扶助
医者にかかるのに必要な費用(保険適用内のもの)
5)介護扶助
介護サービスに必要な費用
6)出産扶助
お産の費用
7)生業扶助
技能を身につけたり、仕事につくための費用、高校等に就学するための費用
8)葬祭扶助
葬儀の費用
5 保護の相談
生活にお困りの方は、市役所福祉課生活支援係もしくはお近くの民生児童委員にご相談ください。
(注意)生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用の原則化について
1)生活保護法の改正により、平成30年10月1日から生活保護を受給されている方については、医師又は歯科医師が後発医薬品の使用が必要と判断した場合は、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)が調剤されることとなりました。
生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ
病院・診療所の方用リーフレット (PDFファイル: 424.7KB)
生活保護法の指定を受けている薬局の方へ
薬局の方用リーフレット (PDFファイル: 464.7KB)
生活保護を受給されている方へ
保護受給者の方用リーフレット (PDFファイル: 231.1KB)
2)令和元年度(2019年度)後発医薬品使用促進計画を策定しました。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2023年03月12日