障害者虐待の防止と対応(千曲市障害者虐待防止センター)について

更新日:2024年01月19日

千曲市においては、障がい者に対する虐待の防止や早期発見・早期対応を行うために、福祉課内に「千曲市障害者虐待防止センター」を設置しています。

千曲市障害者虐待防止センター

平成24(2012)年10月「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。これを受けて、千曲市役所福祉課内に「千曲市障害者虐待防止センター」を設置しました。
千曲市障害者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人からの届け出の受付窓口となります。虐待を受けた障がい者の安全確認や、県や警察、医療機関などと連携をしながら、支援方法を検討します。

障害者虐待に関する相談、通報の受付先

千曲市虐待防止センター(千曲市健康福祉部福祉課障がい者支援係)

〇電話番号:026-273-1111(代表) 内線 1274、1275、1276
※開庁時以外のお電話、ご来庁によるお問合せ等に対しましては、宿・日直による受付後、担当者より折り返しのお電話等による対応となります。

〇E-mail:s-shien@city.chikuma.lg.jp
※E-mailによるお問合せ等につきましては、原則開庁時以外での確認等はできません。

周りで気になること、気になる障がい者の方がいましたら、千曲市障害者虐待防止センターまでご相談をお願いいたします。 また、通報の際には、障害者虐待相談受付票」をご使用ください。

障害者虐待防止法とは

障害者虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、障がい者の尊厳の保持、自立や社会参加の促進を図り、権利利益を養護することを目的としています。

対象となる障がい者は

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人、その他心身の機能の障がいのある人で、障がいや社会の障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(障害者手帳を取得していない人や18歳未満の人も対象となります。)

障害者虐待とは

「養護者による障害者虐待」・「障害者福祉施設従業者等による障害者虐待」・「使用者による障害者虐待」の3種類があります。

 

〇養護者による障害者虐待

障がい者の生活の世話、金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待等

〇障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

障害福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待等

〇使用者による障害者虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待等

こんなことは「障害者虐待」となります

〇身体的虐待
殴る、蹴る、熱湯をかける、無理やり食べさせる、いすやベッドに縛り付ける、など

〇性的虐待
性的暴力、性的行為の強要、ポルノ雑誌、映像を無理やり見せる、障がい者を裸にさせる、など

〇心理的虐待
侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格をおとしめるような差別的扱いをする、など

〇放棄・放置(ネグレクト)
食事を与えない、必要な治療や衛生管理(通院・着替え・入浴・掃除など)怠る、必要な福祉サービスを受けさせない、など

〇経済的虐待
本人の金銭を遣い込む、年金や賃金を管理して渡さない、など

 

特定の人や家庭、場所ではなく、どこでも起こりうる問題です。

虐待をされている人が虐待と認識できないで、自分から被害を訴えられない場合があります。

そのため、虐待を防ぐためには、市民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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