戸籍の広域交付について
戸籍法の改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの市区町村窓口でも取得できます
重要なお知らせ
戸籍情報連携システムの障害に伴う本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっている件について、法務省ホームページとX(旧Twitter)に掲載されておりますのでお知らせします(令和6年5月27日時点)
請求できる人 | 本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系血族 (兄弟、姉妹は不可) |
請求できる 戸籍証明書等 |
戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本 (抄本や附票などは不可) |
必要なもの | 窓口に来られた方の本人確認書類(公的機関が発行した免許証などで顔写真付きのものに限る) 例:運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳、パスポート |
受付時間 |
8時30分~17時15分 なお、現在戸籍のみの請求の場合は即日交付いたしますが、本籍地市区町村へ確認をとるため、受付時間を17時00分までとします |
手数料 |
戸籍全部事項証明書 450円 |
注意事項 |
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更新日:2024年05月28日