本人通知制度を実施しています
制度の概要
この制度は、第三者による住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得が行われたことが明らかになった場合に、本人にその旨を通知する制度です。
制度の目的
第三者による住民票の写し等の不正取得が行われたことが明らかになった場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ります。
本人通知の対象となる証明
住民基本台帳法に基づく証明
- 住民票の写し(除票含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除籍含む)
戸籍法に基づく証明
- 戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)及び除籍謄本・抄本(改製原戸籍含む)
- 戸籍届出書記載事項証明書
本人通知の要件
国、地方公共団体等の機関からの通知等により、不正取得が行われたことが明らかになったとき。
本人通知の対象者
不正取得された者又はその世帯主、戸籍の筆頭者等
(注意)亡くなった方や失踪宣告を受けた方および本市に戸籍や住民票が無く、所在が確認できない方は対象外です。
本人通知の方法
郵送により、次の内容を記載した書面で通知します。
- 交付年月日
- 証明書の種別
- 交付通数
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2023年08月25日