法定相続情報証明制度

更新日:2022年03月28日

 この制度は、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明するものです。これにより、各種相続手続で戸籍謄本一式の提出を省略することができます。不動産の相続登記、預金払戻、自動車名義変更、相続税の申告など、相続手続がいくつもある場合に便利です。

概要

  • 手続すると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。(無料で必要通数を交付)
  • 法定相続情報一覧図の写しを各機関に提出することで相続手続を行うことができます。

メリット

  • 各機関への戸籍謄本一式の提出を省略できる
  • いろいろな相続手続を同時に進められる
  • 相続手続の時間短縮につながる

詳しくは法務局ホームページをご覧ください

法定相続情報証明制度に関する問い合わせ

長野地方法務局 電話番号 026-235-6611(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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