通知カードの廃止(カード作成・発行業務、一部手続)のお知らせ

更新日:2022年02月24日

 法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、令和2年5月25日から廃止(カード作成・発行業務及び一部手続)されることとなりました。以降、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

5月25日以降の取り扱い

 地方公共団体情報システム機構が行っている、通知カード作成・発行業務が廃止となります。これに伴い通知カードに関する次の手続きが廃止されます。

  • 新規発行、再交付の手続き
  • 住所や氏名などの記載事項変更の手続き

氏名・住所等の記載事項変更、紛失等による再交付をご希望の方は5月22日までに手続きを行ってください。

 現在、通知カードをお持ちの方は、カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き個人番号の確認書類として使用することができますので大切に保管してください。
 住所、氏名等の記載事項の変更がある方は、「マイナンバーカード」または「個人番号が記載された住民票の写し(交付請求時、窓口でお申し出ください)」で個人番号の確認が可能です。

個人番号の通知方法が変わります

 5月25日以降、出生等で初めて個人番号が付番される方には、通知カードに変わり個人番号をお知らせする「個人番号通知書」が送付されます。

詳しくは、外部リンク 総務省ホームページ「通知カードの廃止について」をご覧ください。

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市民課市民係(内線1216)

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