マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年08月26日

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録の申込は、マイナポータル(注釈)で申し込みができます。
申し込み方法等は下記リンクをご確認ください。

(注釈)マイナポータル 子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請を一度に済ませることができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです

マイナポータルにアクセスできる機器がない場合、市役所1階に設置してある端末やセブン銀行ATMから利用申し込みができます。

保険証として利用するメリットは?

健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
(注意)保険者への加入喪失届は引き続き必要です

医療保険の資格確認がスピーディーに

 カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

窓口への書類の持参が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コストの削減につながります。

マイナンバーカードで医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

健康保険証として利用できる医療機関や薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関ではポスターやステッカーが掲示されています。

現在利用可能な医療機関等については、厚生労働省のホームページで公表されています。

マイナンバーカードと健康保険証との一体化について

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問については、デジタル庁のホームページをご確認ください。

保険証の廃止について

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。12月1日時点でお手元にある保険証は、保険証に記載の有効期限までは使用可能です。

12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。詳細が決まり次第、お知らせします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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