千曲市指定NPO法人制度

更新日:2022年03月02日

千曲市指定NPO法人制度とは

 NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援する制度です。
 規則に定めた基準に適合したNPO法人を千曲市が条例で指定することで、指定NPO法人に対する寄附を促し、活動を支援します。

指定NPO法人のメリット

NPO法人のメリット

(1)市民からの寄附が受けやすくなります

 市指定NPO法人に寄附した市民が申告を行うと、個人市民税の税額控除が受けられるため、寄附の促進につながります。

(2)認定NPO法人へのステップアップが後押しされます

 市指定NPO法人になると、認定NPO法人の申請時の要件の一つであるPST(パブリックサポートテスト)要件を満たしていることになり、認定NPO法人へのステップアップが後押しされます。

(注意)認定NPO法人…運営実績や経理処理などの基準を満たし、所轄庁から認定を受けたNPO法人で、指定NPO法人よりもさらなる税制優遇などが認められるNPO法人のこと

(3)内部管理がしっかりします

 指定を受けるために経理や組織のあり方を見直すことで、内部管理がよりしっかりします。

(4)社会からの信用が高まります

 指定を受けたことが情報公開されるため、社会からの認知度や信用が高まります。

寄附者のメリット

 市民が市指定NPO法人に寄附をした場合、申告を行うことで寄附金額から2,000円を引いた額の6%が個人市民税から税額控除されます。
 また、当該市指定NPO法人が、長野県の条例でも指定されている場合には、さらに4%が個人県民税から税額控除されます。
(上記の計算は概算のため、実際の控除額とは異なる場合があります。)

指定NPO法人になるための基準

以下の基準をすべて満たしていること

  1. 市内に事務所を有すること
  2. 市税等を滞納していないこと
  3. 地方税法第321条の8に規定する申告書を提出していること
  4. 宗教、政治、選挙活動を行っていないこと
  5. 市民の福祉の増進又は地域課題の解決に寄与するための事業を継続的に行い、今後も市内で引き続き当該事業を行う予定があること
  6. 欠格事由に該当しないこと

市指定NPO法人になるための手続き

(1)事前相談

 市指定NPO法人の指定を受けるための留意事項等について説明しますので、必要に応じて事前にご相談ください。

(2)申出書等の提出

 事前相談等で指定基準に適合していると思われる場合は、申出書等必要な書類を提出してください。

(3)審査

 審査には概ね1~2か月程度時間を要します。

(4)条例手続

 条例手続には、概ね2~3か月程度時間を要します。
 市指定NPO法人としての効力が生じるのは、千曲市議会の議決を経て、当該条例が施行されてからとなります。

指定の申出に必要な提出書類

  1. 千曲市指定特定非営利活動法人指定申出書(様式第1号)
  2. NPO法人設立認証通知の写し
  3. 定款の写し
  4. 所轄庁に提出した直近の事業報告書の写し(注意)設立から間もないため事業報告を行っていない法人は事業計画書の写し
  5. 所轄庁に提出した直近の活動計算書の写し(注意)設立から間もないため事業報告を行っていない法人は事業計画書の写し
  6. 欠格事由についての宣誓書(様式はホームページからダウンロード可)
  7. 市町村税の納税証明書、法人住民税の申告書の写し
  8. 事業の概要を説明する資料(様式任意)

指定の更新について

 指定の更新については、指定の日から5年を経過する8月前から6月前までの間に申し出てください。
 基準、手続き等は指定の申出時と同様です。

指定の変更について

 指定を受けた内容(名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地、事業概要等)に変更が生じた場合は変更申出書(様式第2号)を提出してください。

指定の取消について

 NPO法人を解散するなど指定基準を満たさなくなった時は、指定取消申出書(様式第3号)を提出してください。

規則・様式等

千曲市指定NPO法人一覧

千曲市指定NPO法人の詳細
名称 主たる事務所の所在地
特定非営利活動法人 千曲国際交流協会 長野県千曲市大字屋代1621番地
特定非営利活動法人 エリアネット 長野県千曲市大字新田261番地3
特定非営利活動法人 さらしなの里自然保育ぼっこ 長野県千曲市大字八幡5393番地

(令和3年12月24日時点)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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