法人市民税の税率
法人市民税の均等割及び法人税割の税率
1. | 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができないもの以外のもの 人格のない社団等、又は非営利型法人を除く一般社団法人及び一般財団法人 資本金等の額を有しない保険業法に規定する相互会社以外の法人 資本金等の額が1千万円以下である法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額 50,000円 |
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2. | 資本金等の金額が1千万円以下である法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 120,000円 |
3. | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 130,000円 |
4. | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 150,000円 |
5. | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 160,000円 |
6. | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 400,000円 |
7. | 資本金等の金額が10億円を超える法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 410,000円 |
8. | 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 1,750,000円 |
9. | 資本金等の金額が50億円を超える法人で千曲市内の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 3,000,000円 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 6.0/100 |
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令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 9.7/100 |
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更新日:2022年03月01日