法人市民税(法人税割)の税率引き下げ
平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、千曲市における法人市民税の税割額の税率が引き下げられました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用となります。(下記参照)
区分 | 改正前 (令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率) |
改定後 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率) |
---|---|---|
割合 | 9.7% | 6.0% |
- 法人市民税の計算
法人市民税の税額は、利益の有無に関わらず資本金などの額と従業者数により税額が決められる「均等割額」と、法人税割額に応じて課税する「法人税割額」との合計額となります。 - 予定申告の特例
10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額*3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額*6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
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更新日:2024年01月19日