法人市民税

更新日:2022年02月04日

1.法人市民税とは

 法人市民税は市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や人格のない社団などに課税されます。
 法人市民税には、法人の所得に応じて負担いただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず資本金等の額や市内従業者数に応じて負担いただく「均等割」からなります。
 ただし、市内に寮や保養所のみがある場合や公益法人および人格のない社団などで収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。

2.納税義務者(地方税法第294条)

納税義務者の詳細
納税義務者 納める税額
均等割
納める税額
法人税割額
市内に事務所や事業所を有する法人 課税 課税
市内に寮や保養所を有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの 課税 非課税
市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行うもの) 課税 課税
市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行わないもの) 課税 非課税

3.法人の種類と納税義務者の関係

法人の種類と納税義務者の関係の詳細
法人税法上の区分 地方税法上の区分 代表的なもの 納税義務者
地方団体内に事務所・事業所を有する場合
均等割
納税義務者
地方団体内に事務所・事業所を有する場合
法人税割
納税義務者
地方団体内に寮・宿泊所・クラブ等のみを有する場合
均等割
納税義務者
地方団体内に寮・宿泊所・クラブ等のみを有する場合
法人税割
公共法人 地方税法第296条第1項1に掲げるもの 国、地方公共団体、土地改良区等 非課税 非課税 非課税 非課税
上記以外のもの 独立行政法人、土地開発公社等 最低税率 非課税 最低税率 非課税
公益法人等 地方税法第296条第1項2に掲げるもの 収益事業を行うもの 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(注釈1) 最低税率 課税 非課税 非課税
収益事業を行わないもの 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(注釈1) 非課税 非課税 非課税 非課税
上記以外のもの 収益事業を行うもの 財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等 最低税率 課税 最低税率 非課税
収益事業を行わないもの 財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等 最低税率(注釈2) 非課税 最低税率(注釈2) 非課税
協同組合等   農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、森林組合等 課税 課税 課税 非課税
人格のない社団等 収益事業を行うもの 法人登記をしていない社団・財団で代表者または管理人の定めのあるもの。PTA、同窓会、学会等 最低税率 課税 最低税率 非課税
収益事業を行わないもの 法人登記をしていない社団・財団で代表者または管理人の定めのあるもの。PTA、同窓会、学会等 非課税 非課税 非課税 非課税
普通法人 一般社団法人・一般財団法人   最低税率 課税 最低税率 非課税
上記以外のもの 株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、企業組合、農事組合法人(給与支払あり)等 課税 課税 課税 非課税
  • (注釈1)社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法人法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
  • (注釈2)公益社団法人および公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等は、均等割の減免を受けられる場合があります。詳しくは税務課法人担当にお問い合わせください。
    一般社団法人・一般財団法人は減免対象ではありませんのでご注意ください。

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長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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