セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:2024年01月04日

制度概要

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、その年中に支払った購入費の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を限度)を所得金額から控除できることとされました。
 なお、従来の医療費控除との選択制となっているため、併用して適用はできません。
 制度の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

適用関係

(1)一定の取組とは

 適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

  1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健診(検診)等】
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、申告される方と生計を一にする親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。

(2)特定一般用医薬品等購入費の範囲

 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
 なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

必要なお手続き

 本税制の適用を受けるためには当該年について申告(所得税の確定申告又は市県民税の申告)が必要です。
 また、申告には次の書類の添付又は提示が必要となります。

  1. セルフメディケーション税制の明細書
  2. 適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

 お手続きの詳細については国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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