大法人の電子申告義務化の概要について

更新日:2022年04月08日

 平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告は、令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度から電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(エルタックス))により提出しなければならないこととされました。概要は以下のとおりです。

対象税目

法人市民税

対象法人

  1. 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用開始事業年度

令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度

対象申告書等

  • 確定申告書
  • 中間(予定)申告書
  • 仮決算の中間申告書
  • 修正申告書およびこれらに添付されている書類

その他

 対象となる大法人の申告書が書面により提出された場合は、その申告書は無効として取り扱います。
 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAX(エルタックス)を使用することが困難であると認められる場合は、国税における措置等を参考に検討します。

(注意)上記概要は千曲市が独自に定めた制度ではありません。
詳細は大法人の電子申告の義務化の概要 国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム