軽自動車税(種別割)の減免制度と申請手続き方法のお知らせ

更新日:2022年04月12日

軽自動車税(種別割)の減免制度と申請手続きの方法

 千曲市税条例の規定により、軽自動車税(種別割)の減免には身体障害者等の減免・公益減免・構造減免があります。 
 対象となる軽自動車等は次のとおりです。

身体障害者等の減免

 一定の要件に該当する身体・知的・精神障害者や戦傷病者等が所有する軽自動車等に減免を行います。

対象となる障害者手帳の等級及び軽自動車

対象となる用途

  1. 障害のある方ご本人が運転する場合
  2. 障害のある方の通院・通学・通勤・その他日常生活のために障害のある方と生計を一にする方が運転する場合
  3. 障害のある方(障害のある方のみで構成される世帯の方に限る)の通院・通学・通勤その他日常生活のために障害のある方を日常的に介護する方が運転する場合

申請に必要なもの

  1. 身体障害者等減免申請書
  2. 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 障害者手帳原本
  4. 自動車検査証の写し
  5. 運転免許証の写し
  6. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票に記載されている内容と一致しているもの)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票など
  7. 同一生計を証明できる書類または常時介護していることが証明できる書類 (注意)障害のある方と住民票上で同一世帯に属していない方のみ

(注意)代理人が申請する場合、上記の他に委任状と代理人の身分証明書が必要です。

申請期限

令和6年5月24日(金曜日)
(注意)申請期限後の提出は減免となりませんのでお気を付けください。

申請書等提出方法

千曲市役所 税務課(1階)
(注意)郵送での提出は認められませんのでご注意ください。

減免認定

 減免の可否につきましては6月~7月中に郵送にてお知らせいたします。

すでに減免を受けられている方

 申請内容に変更のない方は、減免が自動継続となりますので申請の必要はありません。
 車の買い替え、障害等級の変更等により申請内容に変更があった場合、必ず申請が必要となります。
 また、転出された場合にはすみやかに車検証の変更手続きを行い、新たな市区町村にて減免申請を行っていただきますようお願いいたします。

注意事項

  1. 初年度の申請と変更のない方は、申請不要です。
  2. 減免を受けることができるのは、普通自動車等を含めて、1名につき1台に限ります。
  3. マイナンバー制度の利用開始により、申請にはマイナンバー(個人番号)が必要です。

公益減免

 営利を目的としない社会福祉法人事業を行う団体が所有し、入所者の送迎や外出に使用する軽自動車等に減免を行います。

公益減免対象車両

公益減免対象車両の詳細
納税義務者(所有者) 使用等の条件
〔1〕社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行なう者(団体に限る) 入所者等の送迎または通院、外出等に専ら使用するもの
〔2〕幼稚園を経営する学校法人 園児等が施設等へ通うために専ら使用するもの
〔3〕児童福祉法の規定による保育所(保育園)を経営する者 園児等が施設等へ通うために専ら使用するもの
〔4〕その他営利を目的とせず、社会福祉法第2条に準ずる社会福祉事業を行なっている者(団体に限る) 入所者等の送迎または通院、外出等に専ら使用するもの
〔5〕日本赤十字社 事業の用に直接かつ専ら使用するもの
〔6〕千曲市社会福祉協議会 事業の用に直接かつ専ら使用するもの
〔7〕土地改良区 事業の用に直接かつ専ら使用するもの
〔8〕社団法人、更埴地域シルバー人材センター 事業の用に直接かつ専ら使用するもの
〔9〕その他、特に公益(公共)性の高い団体と認めるもの 事業の用に直接かつ専ら使用するもの
〔10〕使用者が非課税団体である車の「所有者」(法人市民税課税状況は問わない) 所有者が受け取るリース料に軽自動車税が含まれていないもの

提出書類

  1. 公益減免申請書
  2. 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 自動車検査証の写し
  4. 事業内容の把握できる書類(事業計画・登記簿謄本・定款など) (注意)〔1〕~〔9〕に該当する事業者のみ
  5. リース契約書の写し等(リース料に軽自動車税が含まれていないものに限る) (注意)〔10〕に該当する事業者のみ
  6. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票に記載されている内容と一致しているもの)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票など (注意)個人の方のみ

(注意)平成28年度より申請時に、マイナンバー(個人番号)または法人番号が必要になりました。申請書の様式、提出書類が変更となっていますので、ご注意ください。

申請期限

令和6年5月24日(金曜日)(郵送の場合、申請期限当日消印有効)
(注意)申請期限後の提出は減免となりませんのでお気を付けください。

申請書等提出方法

窓口での提出

千曲市役所 税務課(1階)

郵送による提出

〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市役所 税務課 軽自動車税担当 宛

減免認定

 減免の可否につきましては6月~7月中に郵送にてお知らせいたします。

注意事項

  1. 前年度に減免を受けていても、毎年度の申請手続きが必要です。
  2. マイナンバー制度の利用開始により、申請にはマイナンバー(個人番号)または法人番号が必要です。

構造減免

身体障害者等の利用のための装置がついている軽自動車等または、身体障害者等本人が運転するための運転装置など特別な改造が加えられた軽自動車等に減免を行います。

構造減免対象車両

構造減免対象車両の詳細
車両の構造とその目的
  • 身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置・固定装置、浴槽が装着してある車両
  • 身体障害者等本人が運転するために運転装置、制御装置等に特別の改造が加えられた車両
車両の種類
  • 自家用、営業用を問わない
  • 自己所有又は所有権留保付の車両であること
    (注意)リース車両は納税義務者がリース会社のため対象外
車両の所有者 個人又は法人

提出書類

  1. 構造減免申請書
  2. 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 自動車検査証の写し
  4. 車両の写真(ナンバープレートを含めた車両全体写真と特別仕様であることが確認できる写真)
  5. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票に記載されている内容と一致しているもの)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票など (注意)個人の方のみ

(注意)平成28年度より申請時に、マイナンバー(個人番号)または法人番号が必要になりました。申請書の様式、提出書類が変更となっていますので、ご注意ください。

申請期限

令和6年5月24日(金曜日)(郵送の場合、申請期限当日消印有効)
(注意)申請期限後の提出は減免となりませんのでお気を付けください。

申請書等提出方法

窓口での提出

千曲市役所 税務課(1階)

郵送による提出

〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市役所 税務課 軽自動車税担当 宛

減免認定

 減免の可否につきましては6月~7月中に郵送にてお知らせいたします。

注意事項

  1. 前年度に減免を受けていても、毎年度の申請手続きが必要です。
  2. マイナンバー制度の利用開始により、申請にはマイナンバー(個人番号)または法人番号が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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