被相続人居住用家屋等確認書を発行します

更新日:2024年01月24日

被相続人居住用家屋等確認書について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになっています。
 特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。市では、申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。「被相続人居住用家屋等確認書」の申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

  • (注意)被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。
  • (注意)空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。要件を満たしていることを確認してから「被相続人居住用家屋等確認書」の申請書をご提出ください。
  • (注意)空き家の発生を抑制するための特例措置の要件についてご不明な点等ございましたら、お近くの税務署にお問い合わせください。

「空き家の発生を抑制するための特例措置」の要件や制度の概要の詳細は、下記の概要(PDFファイル)をご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行

市内に所在する相続空き家物件を譲渡してこの特例措置の適用を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認書」を市で発行します。次の申請書をダウンロードし、必要書類を添付して建設課空き家対策係までご提出ください。

家屋または家屋及び敷地を譲渡する場合

家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合

「被相続人居住用家屋等確認申請書」提出場所

〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地千曲市役所建築課空き家対策係
電話番号:026-273-1111(内線3222)

書類交付についての留意

  • 添付書類の被相続人の住民票及び相続人の住民票、閉鎖事項証明書は、原本を提出してください。
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の交付は、即日交付ができません。
  • 通常でも数日程度のお時間をいただきます。
  • 書類の不備等があると、交付に遅れが生じますので、書類等のご準備、申請手続きについては早めのご準備をお願いします。
  • 手数料は無料です。
    注意:ご不明な点は、申請する前にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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