国民年金の加入・喪失の手続き

更新日:2025年05月14日

国民年金に加入するとき

国民年金に加入する(国民年金の第1号被保険者になる)のは、つぎのようなときです。

20歳になったとき

すでに厚生年金に加入している場合を除き、20歳になると自動的に国民年金に加入します。

手続きは不要です。

会社を退職したとき

20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金から抜けたときは、国民年金加入の手続きが必要です。

厚生年金の喪失日または退職日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書や離職票など)と年金手帳または基礎年金番号通知書を持参のうえ、市民課年金係で手続きしてください。

なお、厚生年金を抜けた日と同じ日から厚生年金に加入している65歳未満の配偶者の被扶養者(国民年金第3号被保険者)になるときは、配偶者の勤務先で手続きしますので、市役所へお越しいただく必要はありません。

厚生年金に加入する配偶者の扶養からはずれたとき

厚生年金に加入する配偶者が退職したとき、配偶者が65歳になったときおよび被扶養者の収入超過などで配偶者の扶養からはずれたときは、国民年金加入の手続きが必要です。

扶養からはずれた日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書など)と年金手帳または基礎年金番号通知署を持参のうえ、市民課年金係で手続きしてください。

海外から転入したとき

海外から転入(入国)したときは、転入日から国民年金に加入します。

過去に日本国内に居住し国民年金に加入していた方が日本から海外へ転出(出国)するときに引き続き国民年金に任意加入する申し出をされていて、再度日本へ転入するときも届け出が必要となります。

年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちのときは持参のうえ、市民課年金係で手続してください。

国民年金を喪失するとき

つぎのようなときに国民年金を喪失(国民年金第1号被保険者の資格を喪失)します。

就職して厚生年金に加入したとき

20歳以上60歳未満の方が就職して厚生年金に加入したときは勤務先が手続きを行います。

市役所へお越しいただく必要はありません。

厚生年金に加入する65歳未満の配偶者の扶養になったとき

結婚やご自身の所得の減少などにより厚生年金に加入する65歳未満の配偶者の扶養になったとき(国民年金第3号被保険者になったとき)は、配偶者の勤務先が手続きを行います。

市役所へお越しいただく必要はありません。

海外へ転出したとき

海外へ転出(出国)したときは、転出日で国民年金の資格を喪失します。

申し出をすることで転出後も引き続き日本の年金制度に加入する(任意加入する)こともできますので、市民課窓口で転出の手続きをされるときにお申し出ください。

60歳になったとき

60歳に達した日(誕生日の前日)をもって国民年金の資格を喪失します。

手続きは必要ありません。

65歳まで任意加入することができます

国民年金は60歳を超えると加入する義務はなくなりますが、老齢基礎年金を受給するための掛け月数が足りない方や受給額を満額に近づけたい方は、65歳を限度として国民年金に任意加入することができます。

任意加入期間の保険料の納付は原則口座振替となります。

希望される方は、年金手帳または基礎年金番号通知書と通帳および通帳の届出印を持参し市民課年金係でお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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