離婚の際は養育費・面会交流について取り決めましょう
子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるように、民法では両親が離婚する際には「養育費の分担」や、「面会交流」について定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
養育費や面会交流は、子どもの健やかな成長のためにとても大切なものです。
子どもたちが安心して暮らしていくために、協議離婚の際には「養育費の分担」と「面会交流」について、きちんと取り決め、口約束ではなく書面に残しておきましょう。
できれば「公正証書(法的な拘束力を持たせるもの)」や「子どもの養育に関する合意書(法務省ホームページ)」いずれかを作成することが大切です。
相談先等
- 法テラス長野(長野市新田町1485-1 もんぜんぷら座4階)
電話番号 050-3383-5415 - 養育費相談支援センター
フリーダイヤル 0120-965-419
携帯電話から 03-3980-4108 - 法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のサイト)
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更新日:2022年07月04日