特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
精神や身体に一定以上の障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。
ただし、次のような場合には手当は支給されません。
- 父、母(養育者)または児童が、日本国内に住所がないとき
- 児童が、障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき
(注意)手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。
届出をしないまま手当を受給していた場合、受給資格の無くなった時点から手続き終了までに支払った手当は、返還していただくことになります。
1級 | 身体障害 | 身障手帳でおおむね1~2級(3級の一部)程度 |
---|---|---|
1級 | 知的障害 | 精神能力の全般的発達に高度の遅滞があるもの(療育手帳A程度) |
1級 | 精神障害 | 他の障害と同程度と認められるもの |
2級 | 身体障害 | 身障手帳でおおむね3級(4級の一部)程度 |
2級 | 知的障害 | 精神能力の全般的発達に遅滞があるもの |
2級 | 精神障害 | 他の障害と同程度と認められるもの |
内容(令和6年4月分から)
区分 | 月額 |
---|---|
1級該当児童1人につき | 55,350円 |
2級該当児童1人につき | 36,860円 |
(注意)受給者となっても所得が一定額以上ある場合は、所得制限により支給とならないことがあります。
詳しい所得制限限度額については、お問い合わせください。
手当の支払
県知事の認定を受けると、認定請求書を提出した月の翌月分から支給します。
毎年4月、8月、12月(各月とも11日。ただし、12月期は11月11日)にそれぞれ前月分までが受給者の指定した金融機関口座へ振込により支払われます(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)。
手続き方法
必要書類等
窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
(外国人の方は外国人登録記載事項証明書) - 所定の診断書
(療育手帳がA判定の場合または身障手帳の1~3級が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります。) - 請求者名義の金融機関通帳
- 申請者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーカード
- 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(注意)その他必要な書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
その他の手続き
所得状況届
毎年8月に支給要件の審査のために「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届出をしないと8月分以降の手当が受けられません。
なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
再認定請求書
障害の認定は診断書または手帳により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出いただき、再認定を受けなければなりません。(該当者にはこちらから連絡します。)
上記のほかに、次のような場合には忘れずに届出をしてください。
- 特別児童扶養手当の受給要件に該当しなくなったとき
- 転居等により住所が変更になったとき
- 氏名等が変更になったとき
窓口
市役所 こども未来課 子育て支援係
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月31日