特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
1.対象者
20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅者に支給されます。
国民年金の1級程度の障害が重複するなどの著しく重度の障害の状態であることを基本とし、次のアからエまでの一つに該当するもの。
- ア 下1から10までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2以上存するもの
- イ 下1から10までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つ存し、あわせて3つの障害が存するもの
- ウ 下6から8までに規定する身体の機能の障害が1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- エ 下9から10に規定する病状又は精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定結果が、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定結果が、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
ただし、次の場合は支給されません。
- 所得等が一定額を超える場合は支給停止となります。
- 身体障害者療護施設等への入所、病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院された場合は受給資格喪失となります。
2.手当額
月額 28,840円(令和6年4月~)
3.支給期間
認定の請求を行った日の属する月の翌月から、手当の支給要件を欠くに至った日の属する月まで。
4.支給月
2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)
5.所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限額 本人(請求者)(注釈1) |
所得制限額 配偶者及び扶養義務者(注釈2) |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
備考
- (注釈1)本人所得額には所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円、特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には1人につき250,000円が加算されます。
- (注釈2)配偶者・扶養親族者所得額には、扶養親族等の数が2人以上で扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がない時は、当該老人扶養のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき、60,000円が加算されます。
- (注意3)前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年7月まで手当の支給が停止します。
6.届出・調査
届け出なければならない事項は以下のとおりです。
種別 | 届出の内容 | 届出期限 |
---|---|---|
1 現況届 (所得状況届) |
年度ごとの受給資格者の内容確認 | 毎年8月12日から9月11日までの間 |
2 氏名変更届 | 変更前及び変更後の氏名 | 氏名変更後14日以内 |
3 住所変更届 | 変更前及び変更後の住所 | 住所変更後14日以内 |
4 受給資格喪失届 | 支給要件に該当しなくなった理由及び該当しなくなった年月日 | 該当しなくなった後速やかに |
5 死亡届 | 死亡した受給資格者の氏名及び死亡した年月日 | 死亡後14日以内 |
7.請求方法
次に掲げる書類を添えて、マイナンバーカードを持参のうえ福祉事務所に提出してください。
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当認定診断書
- 特別障害者手当所得状況届
- 個人番号確認書類(窓口で確認します。)
- 年金受給者は、前年に受給した年金の額がわかる書類
- その他(上記の書類を確認し、他に必要となる場合にはお願いします。)
(注意)(5)は、1月~6月に申請する方は、前々年の収入がわかるもの
障害児福祉手当
1.対象者
20歳未満であって、政令で定める(下記)程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅者に支給されます。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもので、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したため、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 全各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
ただし、次の場合は支給されません。
- 所得等が一定額を超える場合は支給停止となります。
- 障害児入所施設などの施設に入所したとき
- 障害を支給事由とする年金を受けることができるようになったとき
2.手当額
月額 15,690円(令和6年4月~)
3~6については特別障害者手当にならう。
7.請求方法
次に掲げる書類を添えて、マイナンバーカードを持参のうえ福祉事務所に提出してください。
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 個人番号確認書類(窓口で確認します。)
- 年金受給者は、前年に受給した年金の額がわかる書類
- その他(上記の書類を確認し、他に必要となる場合にお願いします。)
(注意)5.は、1月~6月に申請する方は、前々年の収入がわかるもの
詳細については下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月15日