在宅の発達障害児(知的障害を伴わないもの)が家庭において一時的に介護を受けることができない場合、市長があらかじめ登録した者に介護委託することにより、その児童と家族の生活を支援します。
支援事業対象概要
対象 |
- 市内に住所がある20歳未満の児
- 発達障害者支援法第2条に定義する発達障害を有する児で、身体障害者手帳・療育手帳を所持していない児(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害)
- 市長が認める障害を有する児
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内容 |
- 登録介護者が登録介護者宅等においてサービスを提供して行う。ただし、登録介護者が社会福祉協議会、心身障害児(者)を経営する社会福祉法人、福祉公社等の場合は、登録介護者がこの事業のために用意した専用居室等において行う。
- 登録制(児童、介護者及び介護事業者)
- 介護委託者へ支払う利用料の一部を市が負担する。(自己負担分は、1時間当たり150円、並びにサービス利用中にかかった飲食費等の実費)
- サービスは、利用登録証の有効期限内において1人100時間を上限。
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手続きの方法 |
- サービスを受けるには、事前に登録申請を行う必要があります。
- 必要書類を持参のうえ、窓口で申請してください。
市との手続きに必要なもの
- 千曲市発達障害児子育て支援事業利用登録証交付申請書(窓口記入)
- 千曲市発達障害児子育て支援事業利用者状況表(窓口記入)
- 医師の診断書、医療情報提供書
- 印鑑
委託介護者との手続き
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窓口 |
こども未来課 子育て支援係 |
問い合わせ先 |
千曲市役所 こども未来課 子育て支援係 電話番号026-273-1111 |
更新日:2024年09月12日