障害児通園施設利用児療育支援

更新日:2024年01月19日

障害児通園施設利用児療育支援とは

 障害児の早期療育の機会を確保するとともに障害児支援の充実を図るために、対象施設を利用する障害児に係る利用者負担を軽減します。

障害児通園施設利用児療育支援の対象の世帯は

 児童福祉法に規定する児童発達支援及び医療型児童発達支援を行う施設に通園する就学前の障害児の他に、同一世帯から保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部に通園等をしている就学前の児童がいる世帯または、児童発達支援及び医療型児童発達支援を行う施設に通園している就学前の障害児が複数いる世帯です。

軽減する対象経費や軽減率などは

軽減の対象となる経費や軽減率は下表のとおりです。

対象と軽減率の詳細
軽減対象経費 軽減率
同一世帯から2人以上の就学前児童が対象施設又は保育所等に通園等をしている場合、2人目(年長者以外)の対象施設の利用者負担金 50%
同一世帯から2人以上の就学前児童が対象施設又は保育所等に通園等をしている場合、3人目(年長者及び2人目以外)の対象施設の利用者負担金 100%

(注意)支給額は、利用者負担金の月額により算出するものとし、軽減率100%の場合を除き、軽減額に10円未満の端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てます。

障害児通園施設利用児療育支援を受けるにはあらかじめ施設に相談のうえ、手続きをすすめてください。

担当窓口

福祉課障がい者福祉係 (内線1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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